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国税局への意見書兼照会書

意見書兼照会書

― 団結権に基づく査察手続の適法性、証拠管理体制及び組織統制に関する総合的法的検証要求 ―

東京国税局 査察21部門 中村英人氏
熊本国税局 国税局長 北村厚氏
      査察部3 岡博史氏
           太田啓介氏

世界初・組合費無料ユニオン
グローバルユニオン

第1 本書提出の趣旨及び題設定(団結権との接続)

当組合は、世界で初めて「組合費無料」という形態を採用し、経済的障壁の有無にかかわらずすべての者が実質的に団結権を行使し得る社会の実現を目的として設立された組織であり、その活動は従来の労働条件交渉に限定されるものではなく、公権力と個人との関係に内在する構造的不均衡を是正し、憲法第28条の趣旨に基づく実質的対等性を回復することを核心的使命としているところ、本書は、東京国税局査察部21 中村英人氏によるものとされる音声情報の流通を契機として顕在化した一連の事実関係を基礎として、査察手続の運用実態、証拠管理体制、情報統制機構及び組織統制の適法性が、国家公務員法、刑事訴訟法(準用)、国税通則法並びに憲法第31条の適正手続原則に照らして整合的かつ持続可能な法的基盤の上に構築されているか否かについて、個別事実の確認にとどまらず制度的・構造的観点から精査を求めるものであり、特に本件は単なる一職員の発言問題ではなく、査察権限行使の正統性そのものに対する社会的信頼の存立基盤に関わる問題であることから、団結権に基づく集団的問題提起として行われるものである。

第2 本件における労働者性と組合関与の正当性

本件において査察調査の対象となった人物らは、形式的には事業主体的側面、すなわち使用者性を帯びる側面を有し得る一方で、その実態においては、業務遂行過程における拘束性、継続性、経済的従属性、さらには公権力との関係における交渉力の非対称性といった要素を総合的に考慮すれば、実質的には労働者性を帯びる側面を併存させた複合的地位(ハイブリッド型主体)として把握されるべきであり、近時の労働法学及び判例理論においても、このような形式的区分に依拠しない実質判断の必要性が強調されていることに照らせば、本件は単なる税務問題ではなく、労働者性を有する主体に対する公権力行使の適正性という、まさに労働組合が関与すべき中核領域に属する問題であると位置付けられる。

したがって、本件に対する当組合の関与は、単なる任意的支援ではなく、憲法上保障された団結権の行使としての制度的必然性を有するものである。

第3 中村英人氏音声に基づく具体的事実関係

当社において確認されている中村英人氏の音声においては、複数の事実が相互に関連し、査察運用の内部構造に関する一貫した疑義を形成しており、その内容は以下のとおりである。

1 嶋崎統括官によるファイル紛失発言

熊本国税局 査察3部門 嶋崎剛統括官による査察関連ファイルの紛失を示唆する発言が存在するところ、当該事実が認められる場合、これは単なる事務的瑕疵を超え、刑事訴訟法に準じる査察手続において不可欠とされる証拠の連続性(chain of custody)を根底から破壊するものであり、証拠の真正性・完全性・非改変性という刑事証拠法の基本原則を動揺させる結果、当該案件のみならず同一管理体制下にある他案件にまで波及的に影響を及ぼし得る極めて重大な構造的問題を内包する。熊本国税局の査察調査と東京国税局の査察調査に接続しているのは、熊本国税局から東京国税局への査察情報が事前に漏洩されており、東京国税局の差押え・押収が失敗に終わっていることからも明らかであるところ、中村英人氏はこの情報漏洩のもとである馬見塚メモを熊本国税局から情報提供されていないことを明言しており、そうすると、東京国税局が現在まで続けていた約6ヶ月の査察調査は、そもそも紛失物や情報漏洩がある中で行われていたことを知らずに実施されていたことになり、無効な査察調査となる可能性すら把握していなかったことになる。なお、中村英人氏に対しては、多くの組合員らが馬見塚メモの情報を具体的に示していたことが証拠から明らかになっており、中村英人氏が馬見塚メモを知らなかったとする説明は、虚偽または圧倒的な認識不足である。

2 馬見塚メモに関する捜査情報漏洩

馬見塚メモに関する情報が外部に流出している事実は、査察手続が刑事手続に準じる高度な守秘性を前提として運用される以上、単なる内部規律違反ではなく、捜査情報管理義務違反、さらには組織的情報統制不全の疑義を強く生じさせるものであり、このような状況は当該組織における情報管理体制が制度的に機能していないことを示唆する。

3 熊本国税局査察部ナカシマ氏による管理体制崩壊発言

「同僚がどこにいるかも、いつ帰ってくるかも把握できない」との発言は、単なる勤務管理の問題ではなく、査察権限行使の前提となる組織統制機能、すなわち権限主体の所在及び行為主体の特定可能性が確保されていないことを意味し、当該状況下においては行政行為の適法性を事後的に検証すること自体が困難となる。

4 クレジットカード押収及び不正利用疑義

納税者のクレジットカードが押収された後に不正利用の可能性が指摘されているにもかかわらず、
ファイル紛失、
情報漏洩、
所在管理不能、
という複数の管理不全が既に顕在化している組織が、「通常あり得ない」との抽象的説明のみで調査を尽くさないことは、前提事実を欠いた評価による論理的自己矛盾であり、証拠管理義務及び善管注意義務の観点から重大な問題を有する。

5 対面調査契約の成立

参考人性や反面調査対象性が明確でないにもかかわらず、関与意思に基づき対面調査が実施されている点は、査察権限の行使が法定要件ではなく任意的関係に依存している可能性を示唆し、課税の公平原則及び行政裁量統制の観点から重大な疑義を生じさせる。

6 社会的影響

当該音声を契機として、「誰でも対面調査を受けられる丸ごと査定サービス(いわゆる“マルサ”)から還付を得られる」との理解が拡散し、当組合に多数の相談が寄せられている状況は、査察行政の信頼性が構造的に揺らいでいることの直接的表象である。

第4 法的評価(統合)

以上の事実関係は、
・刑事訴訟法準用による証拠管理義務
・国家公務員法上の法令遵守義務及び職務専念義務
・国税通則法第1条の信義誠実義務
・憲法第31条の適正手続

の各観点から、それぞれ独立に問題となるのみならず、証拠管理・情報統制・組織統制という三層の統治構造が同時に揺らいでいる状態を形成しており、これは単なる個別違反ではなく、制度的整合性の崩壊(systemic inconsistency)として評価され得る。

第5 論理的帰結

したがって、熊本国税局が「押収物を適正に管理していた」と主張するためには、単なる抽象的説明では足りず、証拠管理の連続性、情報統制の実効性、組織統制の再現可能性という三要素について、具体的かつ検証可能な事実に基づく体系的説明を提示することが不可欠である。

第6 結語

当組合は、本件を単なる一事案として扱うことはしない。

本件は、公権力の行使が法の支配のもとに統制されているかという根源的問題であり、

そして、個人ではなく団結によって憲法上の権利としてこれを問うことこそが、現代社会における団結権の最も純粋かつ実効的な発現形態である。

なぜならば、労働者の財産権は納税の義務と同水準で保護されるべきところ、東京国税局査察21部門の中村英人氏が対面調査を反面調査の対象でもなく、参考人でもない組合員に対して即時に開放した以上、当組合の組合員は、「労働組合の共有の個人印及び法人印が押収されている」という事情に照らし、組合員全員が還付を受ける対面調査の機会を実質的に付与された状態にあると評価される。

したがって、当組合としては、これを踏まえ、過去に計上漏れがあった税額の還付について、組合として一体的に取り組む方針であり、その対応にあたっては、熊本国税局の北村厚国税局長、査察部3の岡博史氏、太田氏、並びに東京国税局査察部21の中村英人氏を、当組合における対応窓口として位置付けることとする。

以上

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