前回、過ちをいつまでも許してもらえない社会について当組合の考えをお話しました。
今回は更に、差別について考えてみます。
今、世界中で差別が横行しています。日本も例外ではなく、人種差別、性差別、性的マイノリティに対する差別、失業者に対する差別など、枚挙に暇がありません。
しかし、日本国憲法は、あらゆる差別を禁止しています。
人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別されないことを明言しています。お金がなくても、外国人でも、どんな政治思想を持とうとも守ることを要請しているのです。
本来であれば、すべての労働組合も、この差別禁止を法趣旨に鑑み、すべての労働者に門戸を開くべきです。
それにも関わらず、「自民党を支持しているから」「外国籍だから」「組合費が支払えないから」という差別的な理由で、組合や社会から弱者を排除しようとする組合が多いことに愕然とします。これは、労働組合法が憲法上の要請を明言していないことにも原因があるかもしれません。
上記のような方針がスタンダードである旧来の組合は、衰退して当然です。
当組合は、上記のような悪慣習は変えていくべきだと考えます。そのことは、当組合が、労働組合法で救済されることなど求めず、憲法上に根拠を持つ、「法定超労働組合」である所以です。
当組合は、旧来の労働組合と異なり、憲法上の要請や趣旨に従い、労働者保護活動を行っています。そのため、労働組合法に根拠を求める組合と異なり、より広い意味で人権を尊重し、労働者保護に取り組んでいます。
例えば、最近日本では、過酷な労働を強制された技能実習生が失踪する事件も多発しています。このような事件に、旧来の労働組合は見向きもしません。しかし、当組合は、このようなブラック企業の被害者である違法滞在者に対して、その人達の背景を汲み取り、力を貸すことも、本来であれば「労働組合」の使命だと考えています。
労働組合であるならば、もっと憲法の趣旨を汲み取り、数多くの社会問題解決に寄与すべきです。
当組合は、労働問題の他にも、外国人に関する人権問題、性差別やマイノリティ差別についても積極的に取り組んでいます。
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