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児童相談所と労働委員会
行政の縦割りによる、不具合というのは至る所に存在するものです。
最近では、児童相談所と警察の連携において、児童相談所の存在意義に疑問を持つ声が起きた結果、情報連携をするようになっています。
さて、法定内労働組合が救済を求める労働委員会も、労働基準監督署と全く連携していません。
労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関で、個別労働条件の取締機関です。
労働基準法、労働安全衛生法といった取締法規に違反して労働を課する企業・使用者を摘発します。
これに対して、労働委員会は、独立した行政組織で、都道府県に1つ設けられています。
目的は、労働組合の斡旋調停仲裁機関です。
組合の団体交渉に応じない使用者に注意をうながす組織でしかありません。
労働組合法、労働関係調整法に基づいて対応しています。
労働争議の調整 個別労働関係 紛争のあっせんに関しては労働委員会の仕事です。
違法な使用者に団体交渉に応じるように求めるためには、法定内労働組合であることを求めるという運用がなされていますが、労働組合費を組合員の皆様に支払うことを求めるような労働委員会が本当に必要なのでしょうか?
今や、多くの社会課題は、行政の力ではなく、民間の力によって解決され始めています。
スピード感も含めて民間の方が早いというのが実情です。
労働委員会を不要とする、真に強い労働組合を独立して運営していくことこそが、悪質な労働組合や弁護士を淘汰していく唯一の道筋です。