厚生労働省の加藤勝信大臣は4月7日の記者会見で、緊急事態宣言を受けて、企業が従業員を休業させた場合、「事業者は、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならない」との見解を述べました。
会社は、なんらかのかたち(在宅勤務やリモートワーク)で労働者を働かせることが可能であるのに、休業を判断する場合は、会社に休業手当の支払い義務があります。休み期間の賃金については、全額の支払いを求めることが可能です。
労働組合による団体交渉を活用して、休業手当の一定割合を政府が助成する「雇用調整助成金」の活用などを会社に勧めるなど、
労働組合は、皆さんの代わりに団体交渉を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。