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不当解雇にあった外国人労働者が和解金で給与6ヶ月分を得た事例|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

外国人労働者の方、とりわけ中国人の方で不当解雇を言い渡されて困ったという相談が増えています。
昨今、日本では多くの外国人労働者が活躍をしていますが外国人労働者の方も日本で働いている以上は日本人と同じく労働基準法が適用されます。真面目に働いていたのに急に退職勧告を受けた場合は不当解雇に当たる可能性が極めて高く、労働組合の団体交渉を通じて和解金を得ることが可能です。この記事を読んで急な退職勧告に困った外国人労働者の方が正しい交渉の仕方を知ってもらえたら嬉しいです。

 

1、外国人労働者も日本人と同様に団体交渉が可能

あまり世の中では知られていませんが外国人労働者の方も労働組合(グローバルユニオン)に加入することが可能です。そして労働組合を通じた団体交渉をすることで日本人と同じく解雇の撤回の要求や未払い賃金の請求が可能です。そこに外国人であるか日本人であるかの差はなく、同じように交渉が可能なのです。

 

2、パートやアルバイトであっても不当解雇は違法

もしあなたが日本でパートやアルバイトに従事している外国人労働者であっても正社員と同様に日本の法律で守られます。
「社員契約を結んでいるわけではないから仕方がない」といって泣き寝入りをする必要はないのです。
労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。これは正社員に限ったことではなく、パートやアルバイトであっても同じなのです。

 

3、実際の事例

業種 小売業
従業員数 400人程度
グローバルユニオンの要求内容 配転無効
団体交渉実施回数 1回
解決までの期間 3か月程度
X社は販売業で全国展開をしている企業です。

Yさんは、中国籍の外国人でありX社のある店舗において販売員の仕事をしていました。
Yさんが外国籍であることと、日本語が拙いということを理由に職場の上司はよくYさんをからかっていました。
Yさんはそのハラスメントを受けうつ病を患うようになりました。

ある日、X社はYさんに対して、同県内にある他店舗への転勤を命ずる辞令を出しました。
これはX社が上司からの事実ではない報告を理由に無理やり転勤を命じるものであり、非常に悪質なものでした。
Yさんは、これに納得がいかず、当労働組合(以下グローバルユニオン)に相談と加入をされました。
そして、グローバルユニオンを通じて、配転命令の撤回を求めて団体交渉を要求してきました。

X社はこの団体交渉の要求に対して弁護士を選任しました。
第1回目の団体交渉において、X社は転勤の妥当性について、主張をしてきました。
これに対して、グローバルユニオンはもちろん不当な人事である旨を主張しました。
双方の転勤についての主張は平行線をたどり、その日の団体交渉を終了しました。

後日、グローバルユニオンは、第2回目の団体交渉の開催を要求しました。

団体交渉申入書に対して弁護士は、団体交渉の前に、グローバルユニオン(合同労組)担当者の非公式に面談したいと申し入れ、2人で協議することとしました。面談の中で、弁護士は、今後YさんがX社において働くことが難しい現実を説明し、解決金として給与の6ヶ月分を提示してきました。グローバルユニオンの担当者はYさんに条件の確認を行い、YさんはX社で今後働くことが難しく自身も新しい道を探したいとのことで納得し、給与6か月分を解決金とすることで、Yさんの雇用契約を終了する内容での和解が成立しました。

 

4、まとめ

外国人労働者も日本人と同様に雇用は守られます。もしあなたが会社側から一方的に退職勧告を受けた場合は不当解雇に当たる可能性が高いので一度グローバルユニオンに相談してみることをお勧めします。

 


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この記事を書いた人

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