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下寺美和氏の代理人弁護士の廣瀬太亮氏(ひろせ法律事務所)へ照会を行いました。

組合員の皆様へ

BELLEN(ベレン)及び美骨小顔協会の下寺美和(川崎美和)氏への下記の4件の投稿に対して、ひろせ法律事務所(東京都千代田区神田神保町1丁目7-11日本文芸社ビル5階)の廣瀬太亮氏より、代理人として削除依頼が届いた件ですが、下記の通り照会状を送信しましたので、ご報告差し上げます。

本件におけるご意見や通報等があれば引き続きお待ち申し上げております。

よろしくお願い申し上げます。

目次

廣瀬太亮氏(ひろせ法律事務所)への照会状(10/16)

原文そのまま

件名:貴職各削除請求(4通)に対する回答および照会事項


ひろせ法律事務所
弁護士 廣瀬太亮 様


首都圏青年ユニオン連合会「労働者のミカタ」運営事務局です。

令和7年10月15日付で受領した下記4件の削除請求につき、当会の見解ならびに貴職への照会事項を通知します。

【対象記事・URL】

「一般社団法人美骨小顔協会と倒産企業の関係は?」

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「美骨小顔協会が詐欺の教唆で小顔矯正スクール運営?」

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「下寺美和氏・兼國治郎(兼国慈陵)氏による搾取ビジネス疑惑の実態を追及」

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「小顔神HIROヒロこと和田浩幸氏を裏で操る兼國治郎(兼国慈陵)氏の暗躍」

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1. 総論

当会の記事は、労働・消費者保護に関わる公共の利害に関する事実を取り上げ、公益目的で公表しています。名誉毀損の成否は、(i)公共性、(ii)公益目的、(iii)真実性(重要部分の真実)または少なくとも真実相当性があれば違法性が阻却されるのが確立した枠組みです。意見・論評に関しては、これに加え(iv)人身攻撃に至らない限界を守ることが要件と整理されています。


2. 刑法233条(信用毀損)に関する貴職の主張について

同罪は「虚偽の風説」又は「偽計」が不可欠な要件です。しかしながら貴職は虚偽や偽計の特定・立証に関する具体的主張を示していません。条文の列挙のみでは当会に応諾義務は生じません。まずは貴職が主張される虚偽の風説について、根拠を明確かつ詳細にお示し下さい。


3. 「従業員が独断で促しただけ」との貴職主張について

貴職は「信販申込み時に虚偽記載を促した事実はあるが、依頼人の指示ではない」と述べています。これは、少なくとも当該行為の発生自体は認める趣旨と理解します。そのうえで仮に従業員の独断であっても、使用者責任(民法715条)の検討が不可欠です。選任・監督について相当の注意を尽くしたかは貴側が立証責任を負います。それらを示す関連資料の開示を求めます。


4. 依頼人が「私人」だから公共性がないとの主張について

依頼人は一般社団法人の代表理事として、対価を伴うスクール・施術を広く一般に勧誘し、社会一般の消費者・労働者に直接影響を及ぼす事業活動主体です。この種の情報は「公共の利害に関する事実」に該当し得ることは多数の実務・学説に照らして明らかです。


5. 立証責任の所在と当会の検証プロセス(要資料)

当会は、申込者・受講者からの通報、やり取りの記録、広告・SNS表示等の公開資料に基づき、事実部分は客観資料で裏取りし、評価・意見部分は前提事実に依拠した論評として記載しています(人身攻撃・侮辱的文言は避けています)。

貴職が削除を求めるのであれば、以下の資料のご提示をお願いします。提示なきままの削除要求には応じられません。

(1) 委任状・受任の範囲(Web記事削除請求を含むことの明記)

(2) 「従業員の独断」とする内部調査報告書、当該行為の懲戒処分記録、再発防止策、社内通達(虚偽申告を禁止した証跡)

(3) 当会記事のうち虚偽と主張する全ての具体箇所について、その根拠となる明確かつ詳細な証跡

(4) 「信用毀損・業務妨害」を主張する損害の発生・因果関係(キャンセル件数推移、売上等データ)

(5) 事実認定と見解についての反論文原稿。相当と認める範囲で同ページに併載の用意があります。

(6) 貴職が弁護士であるということの証明(貴職から送付された文面を確認した複数の組合員が疑義を申し出ているため)


6. 仮処分・差止めの示唆について

出版・頒布の事前差止めには厳格な要件が要求され、名誉権と表現の自由の調整においても高いハードルが設けられています。仮に法的手続を選択される場合は、上記要件と真実性・真実相当性への具体的反証が不可欠です。


7. 当会の対応方針

ご提示資料により事実認定の修正が相当と判断される場合、速やかに訂正・追記・反論掲載等の相当措置を講じます。

その一方で、抽象的・定型的な削除請求の段階では、公益目的の情報提供の観点から削除には応じません。

本件に関する連絡は書面またはメールでお願いします。

回答期限:本メール受領後7日以内に、上記(1)〜(6)の資料をご送付ください。期限内に具体的資料の提示がない場合は、貴職の主張は撤回されたものと理解し、記事は現状を維持します。


なお、当組合には、貴職の依頼人に関する通報が複数寄せられており、その一部はまだ記事として公開しておりません。事実関係の蓋然性については、公開されている情報のみを基に判断しているわけではないことを申し添えます。

以上


令和7年10月16日

首都圏青年ユニオン連合会

下寺美和(川崎美和)氏に関連する投稿の削除依頼(10/15)

原文そのまま(冒頭挨拶と先方連絡先のみ除外)

下記URLの内容は,依頼人の社会的評価を低下させその名誉を棄損するとともに,依頼人の業務を妨害するものであり,刑事上ないし民事上の責任が生じうるものである(刑法230条,同233条,民法709条,723条等)。

したがって、下記URLの削除を請求します。

【削除対象URL】

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【削除対象タイトル】

一般社団法人美骨小顔協会と倒産企業の関係は?

【削除理由】

本件URLには、

『当組合では、川崎美和(下寺美和)氏が代表理事を務める一般社団法人美骨小顔協会の運営するスクールが、半ば強制的な煽りに加えて、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図り、自己の利益を追求している実態を取り上げました。

しかし、本件は川崎美和(下寺美和)氏によって、新たに生み出された違法性の高いスキームではありません。先駆者として、同様の手法を用いた事例があるという情報が複数にわたり入ってきましたので、労働者の皆様の安全・福祉向上のために、警鐘を鳴らし、また、不法行為による被害が組合員の皆様はもちろん全国の労働者の皆様に拡大しないように、団結権、団体行動権として記事を共有させていただきます。』

『一般社団法人美骨小顔協会は、申込者全員に対して信販会社に虚偽申告をさせて契約を獲得するプロセスが手法に組み込まれていることは、当組合の下記の記事でも取り上げましたが、Instagramに投稿している記事についても虚偽と思われる内容が多数散見されましたので、一部紹介し、申込者が再考する機会になれば、幸いです。』

『このように、全く同じ投稿を繰り返しております。

さらなる問題の投稿は、小顔矯正専門サロンBELLEN(ベレン)での実績について、2021年の実績画像を何度も使用していることです。

実態としては、公開したLINEのように、お客様に対して年収の虚偽記載を求め、高額のショッピングローンを契約させることが目的です。ですので、サロンの実績は少なく、ビフォーアフターの撮影まで至っていないのではないか、という疑惑も出ております。』

『結局は、風評被害が止められず、倒産した兼国治郎(兼国慈陵)氏ですが、このショッピングローンを巧みに駆使した手法は、酷似した組織の名称を用いている、川崎美和(下寺美和)氏が継承しているとの声が届いています。

確かに、兼國氏と和田浩幸氏が推し進める「美容整骨」「コガオ神」というフレーズ、川崎氏が推し進める「美骨小顔」というフレーズは、もはや、二社同一のように混同してしまいます。』

等の記述がある。

1 同定可能性について

 本件記事の当事者として「川崎美和(下寺美和)」との氏名が掲載されているところ、「川崎美和」とは、依頼人のビジネスネームである。

 本件投稿記事には、ビジネスネーム、氏名の記載があり、ビジネスネーム、氏名が依頼人と一致していることから、本件投稿が依頼人を対象としていることは一般読者の基準に照らして明らかである。

2 名誉権の侵害

 本件投稿内容は、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、半ば強制的な煽りをすること、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図っていること、自己の利益を追求していること、申込者全員に対して信販会社に虚偽申告をさせて契約していること、Instagramに投稿している記事についても虚偽であること、サロンの実績が少なく、ビフォーアフターの撮影まで至っていないこと、前記内容を意図的に行っていた兼国治郎(兼国慈陵)氏と関係があること、と示す具体的事実の適示であり、本記事の適示は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、半ば強制的な煽りをする、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図っている、自己の利益を追求している、申込者全員に対して信販会社に虚偽申告をさせて契約している、Instagramに投稿している記事についても虚偽である、サロンの実績が少なく、ビフォーアフターの撮影まで至っていない、前記内容を意図的に行っていた兼国治郎(兼国慈陵)氏と関係がある、という否定的な印象を与えるものであるから,依頼人の社会的評価を低下させることは明らかである。

3 違法性阻却事由の不存在

 本件において、確かに信販会社への申込みの際に、一部虚偽の内容を記載するよう促した事実はあるが、これは依頼人の従業員が独断で行ったものであり、依頼人がこれを指示した事実は存在しない。

 それにもかかわらず、本件投稿は、依頼人が組織的に虚偽申告を指示していたかのように記載されている。

したがって、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、半ば強制的な煽りをする、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図っている、自己の利益を追求している、申込者全員に対して信販会社に虚偽申告をさせて契約している、Instagramに投稿している記事についても虚偽である、サロンの実績が少なく、ビフォーアフターの撮影まで至っていない、前記内容を意図的に行っていた兼国治郎(兼国慈陵)氏と関係がある、という事実はなく、本件投稿内容は反事実である。

 また、依頼人は宗教団体の指導者や著名企業の経営者など、社会的影響力の大きい公的人物ではなく、私人にすぎない。

したがって、依頼人や同法人に関する本件投稿内容には公共性・公益目的のいずれも認められない。

さらに、当該投稿は事実の摘示に基づく具体的非難であり、単なる意見や論評の域を超え、依頼人を貶めることを目的とする悪意ある表現であることは明白である。

 よって、本件投稿に違法性阻却事由は存在しない。

4 結論

 以上より、本件投稿は反事実に基づき依頼人およびその代表する法人の社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も存在しない。

したがって、本件投稿は依頼人の名誉権を明確に侵害するものである。

以上

下記URLの内容は,依頼人の社会的評価を低下させその名誉を棄損するとともに,依頼人の業務を妨害するものであり,刑事上ないし民事上の責任が生じうるものである(刑法230条,同233条,民法709条,723条等)。

したがって、下記URLの削除を請求します。

【削除対象URL】

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【削除対象タイトル】

美骨小顔協会が詐欺の教唆で小顔矯正スクール運営?

【削除理由】

本件URLには、

『今回問題とされているのは、大阪府大阪市北区梅田1−1−3​大阪第3駅前ビル29階1−1−1号室に本拠地を置く、川崎美和(下寺美和)氏が代表理事を務める一般社団法人美骨小顔協会です。

エビデンスは後述しますが、この団体が運営するスクールは、半ば強制的な煽りと虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図り、悪意を持って自己の利益を追求している実態が確認されました。』

『高額な契約のため、ショッピングローンによる分割払いで購入せざるを得ない方が殆どですが、このように、ローンの申請登録が完了したというお知らせの時点から、年収と貯金額を実際よりも多く虚偽の表示をするよう、自ら積極的に指示をしており、これはつまり、申込者からの相談ベースでの個別対応としてではなく、申込者全員に過去から現在に至るまで虚偽表示をするように指示を繰り返している、という事になります。

申込者からの相談があっての個別での指示であったとしても、信販会社へ虚偽の申告をさせる指示をしている時点で大問題ですが、これを見て分かるように、予め申込者全員に対して虚偽申告をさせて契約を獲得するプロセスが手法に組み込まれている点で、悪質性が非常に高く、社会に与える悪影響も加速度的に増していく事でしょう。』

『これらの事情も総合的に考えると、キャンペーンと強調してはいるものの、売り煽るためだけのただの謳い文句であり、実際には特典動画が付いた73万円のコースしか存在せず、景品表示法にも違反しているのではないか?、という疑念さえ出て来てしまいます。』

『なお、組合員の内1人は、妊娠と不慮の事故が重なったため、地方から遠隔地である大阪への通学も困難を極め、美骨小顔協会に解約の相談をしたものの冷たくあしらわれ、書面での通知も幾度となく無視をされたため、信販会社に相談した所、信販会社からの加盟店調査を恐れてか、すぐに解約の手続きが行われたようです。

妊娠中という大事な時期に大きなストレスを抱え、このような非道な対応をされた組合員が受けた精神的苦痛や損害は、決して契約が解約になっただけでは回復する事はありません。

弱者の声には一切耳を傾けず無視を続けるが、ビジネスにとって必要不可欠な重要な取引先からの連絡には即断即決で対応する、このような社団法人が運営するスクールはもちろん、実店舗でのエステ契約においても、契約の悪質な押し売りが行われている可能性が非常に高いため、当組合は今後も、美骨小顔協会と小顔矯正専門サロンBELLEN(ベレン)に関する相談と情報提供を広く募り、引き続きの実態調査と社会的責任の追求を行います。』

等の記述がある。

1 同定可能性について

 本件記事の当事者として「川崎美和(下寺美和)」との氏名が掲載されているところ、「川崎美和」とは、依頼人のビジネスネームである。

 本件投稿記事には、ビジネスネーム、氏名、一般社団法人名の記載があり、ビジネスネーム、氏名、代表理事を務める一般社団法人名が依頼人と一致していることから、本件投稿が依頼人を対象としていることは一般読者の基準に照らして明らかである。

2 名誉権の侵害

 本件投稿内容は、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、半ば強制的な煽りをすること、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図っていること、悪意を持って自己の利益を追求していること、申込者全員に対して年収と貯金額を実際よりも多く虚偽の表示をするよう自ら積極的に指示をしていること、申込者全員に過去から現在に至るまで虚偽表示をするように指示を繰り返していること、悪質性が非常に高いこと、キャンペーンは売り煽るためだけのただの謳い文句であること、景品表示法に違反していること、妊娠中の顧客が解約を相談したが冷たくあしらわれ、通知も無視されたこと、と示す具体的事実の適示であり、本記事の適示は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、半ば強制的な煽りをする、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図っている、悪意を持って自己の利益を追求している、申込者全員に対して年収と貯金額を実際よりも多く虚偽の表示をするよう自ら積極的に指示をしている、申込者全員に過去から現在に至るまで虚偽表示をするように指示を繰り返している、悪質性が非常に高い、キャンペーンは売り煽るためだけのただの謳い文句である、景品表示法に違反している、妊娠中の顧客が解約を相談したが冷たくあしらわれ、通知も無視された、非道な対応をする、という否定的な印象を与えるものであるから,依頼人の社会的評価を低下させることは明らかである。

3 違法性阻却事由の不存在

 本件において、確かに信販会社への申込みの際に、一部虚偽の内容を記載するよう促した事実はあるが、これは依頼人の従業員が独断で行ったものであり、依頼人がこれを指示した事実は存在しない。

 それにもかかわらず、本件投稿は、依頼人が組織的に虚偽申告を指示していたかのように記載されている。

加えて、値引き(キャンペーン価格)に関しては、契約書上に記載義務があるものではなく、これを明示しなかったとしても不法行為に該当するものではない。

本件投稿の表現では、あたかも当該キャンペーン自体が存在せず、73万円が通常価格・正規料金であるかのような認識を有するものである。

したがって、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、半ば強制的な煽りをする、年収の虚偽記載の強要によって高額なショッピングローンの押し売りを図っている、悪意を持って自己の利益を追求している、申込者全員に対して年収と貯金額を実際よりも多く虚偽の表示をするよう自ら積極的に指示をしている、申込者全員に過去から現在に至るまで虚偽表示をするように指示を繰り返している、悪質性が非常に高い、キャンペーンは売り煽るためだけのただの謳い文句である、景品表示法に違反している、妊娠中の顧客が解約を相談したが冷たくあしらわれ、通知も無視された、非道な対応をする、という事実はなく、本件投稿内容は反事実である。

 また、依頼人は宗教団体の指導者や著名企業の経営者など、社会的影響力の大きい公的人物ではなく、私人にすぎない。

したがって、依頼人や同法人に関する本件投稿内容には公共性・公益目的のいずれも認められない。

 さらに、当該投稿は事実の摘示に基づく具体的非難であり、単なる意見や論評の域を超え、依頼人を貶めることを目的とする悪意ある表現であることは明白である。

 よって、本件投稿に違法性阻却事由は存在しない。

4 結論

 以上より、本件投稿は反事実に基づき依頼人およびその代表する法人の社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も存在しない。

したがって、本件投稿は依頼人の名誉権を明確に侵害するものである。

以上

下記URLの内容は,依頼人の社会的評価を低下させその名誉を棄損するとともに,依頼人の業務を妨害するものであり,刑事上ないし民事上の責任が生じうるものである(刑法230条,同233条,民法709条,723条等)。

したがって、下記URLの削除を請求します。

【削除対象URL】

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下寺美和氏・兼國治郎(兼国慈陵)氏による搾取ビジネス疑惑の実態を追及 【小顔業界に暗躍する下寺美和氏と兼國治郎(兼国慈陵)氏】 皆さん、労働者としての権利を正しく理解し、不当な扱いに対して声を上げていますか?私たちのもとに、「美...

【削除対象タイトル】

下寺美和氏・兼國治郎(兼国慈陵)氏による搾取ビジネス疑惑の実態を追及

【削除理由】

本件URLには、

『通報者によると、下寺氏の都合によりスクールのコースを最後まで受講できなかったにもかかわらず、一部返金を求めても拒否され、さらには虚偽の説明もあったとのこと。

裁判では下寺美和氏に19万円の支払い命令が出されましたが、判決が確定した後も支払いを拒否し、店舗の行方をくらませ、バーチャルオフィスへと移転するなど、悪質な対応を続けています。

さらに、別の通報によれば、過去に「kogao」を倒産させた兼國治郎(兼国慈陵)氏と連携し、受講生(実質的な労働者)から搾取するビジネスモデルを構築していたとの情報も寄せられています。』

『なぜ下寺美和氏は裁判で支払い命令が出たにもかかわらず、支払わないのか?

なぜ判決確定後に店舗の所在地を変更し、行方をくらませる必要があったのか?

兼國治郎氏との関係性について、ビジネスモデルが酷似していますが、どのような取引があったのか説明できるのか?

スクールの受講生は、実質的な労働者ではないのか?搾取の実態を説明できるのか?

下寺美和氏・兼國治郎氏には、これらの疑問について労働者のために誠実に回答する義務があります。』

等の記述がある。

1 同定可能性について

 本件記事の当事者として「下寺美和」との氏名が掲載されているところ、本件投稿記事には、氏名、一般社団法人名の記載があり、氏名、代表理事を務める一般社団法人名が依頼人と一致していることから、本件投稿が依頼人を対象としていることは一般読者の基準に照らして明らかである。

2 名誉権の侵害

 本件投稿内容は、依頼人が提供するスクールを最後まで受講できなかったにもかかわらず、一部返金を求めても拒否されたこと、虚偽の説明もあったこと、裁判で19万円の支払い命令が出されたが、判決が確定した後も支払いを拒否していること、店舗の行方をくらませ、バーチャルオフィスへと移転するなど、悪質な対応を続けていること、過去に「kogao」を倒産させた兼國治郎(兼国慈陵)氏と連携し、受講生(実質的な労働者)から搾取するビジネスモデルを構築していたこと、と示す具体的事実の適示であり、本記事の適示は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、依頼人が提供するスクールを最後まで受講できなかったにもかかわらず、一部返金を求めても拒否された、虚偽の説明もあったこと、裁判で19万円の支払い命令が出されたが、判決が確定した後も支払いを拒否している、店舗の行方をくらませ、バーチャルオフィスへと移転するなど、悪質な対応を続けている、過去に「kogao」を倒産させた兼國治郎(兼国慈陵)氏と連携し受講生(実質的な労働者)から搾取するビジネスモデルを構築していた、という否定的な印象を与えるものであるから,依頼人の社会的評価を低下させることは明らかである。

3 違法性阻却事由の不存在

本件投稿内容のように、依頼人が一部返金を求められても拒否したこと、虚偽の説明をした、裁判にて19万円の支払い命令が出ても支払いを拒否している、店舗の行方をくらませている、悪質な対応を続けている、過去に「kogao」を倒産させた兼國治郎(兼国慈陵)氏と連携し受講生(実質的な労働者)から搾取するビジネスモデルを構築していた、という事実はなく、本件投稿内容は反事実である。

 また、依頼人は宗教団体の指導者や著名企業の経営者など、社会的影響力の大きい公的人物ではなく、私人にすぎない。

したがって、依頼人や同法人に関する本件投稿内容には公共性・公益目的のいずれも認められない。

 さらに、当該投稿は事実の摘示に基づく具体的非難であり、単なる意見や論評の域を超え、依頼人を貶めることを目的とする悪意ある表現であることは明白である。

 よって、本件投稿に違法性阻却事由は存在しない。

4 結論

 以上より、本件投稿は反事実に基づき依頼人およびその代表する法人の社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も存在しない。

したがって、本件投稿は依頼人の名誉権を明確に侵害するものである。

以上

下記URLの内容は,依頼人の社会的評価を低下させその名誉を棄損するとともに,依頼人の業務を妨害するものであり,刑事上ないし民事上の責任が生じうるものである(刑法230条,同233条,民法709条,723条等)。

したがって、下記URLの削除を請求します。

【削除対象URL】

あわせて読みたい
小顔神HIROヒロこと和田浩幸氏を裏で操る兼國治郎(兼国慈陵)氏の暗躍 【小顔神HIROヒロと兼國治郎氏の密接な関係】 川崎美和(下寺美和)氏が代表理事を務める美骨小顔協会において、申込者に虚偽申告を指示する事で高額なショッピングロー...

【削除対象タイトル】

小顔神HIROヒロこと和田浩幸氏を裏で操る兼國治郎(兼国慈陵)氏の暗躍

【削除理由】

本件URLには、

『川崎美和(下寺美和)氏が代表理事を務める美骨小顔協会において、申込者に虚偽申告を指示する事で高額なショッピングローンを契約させている許し難い問題について指摘した記事にて、違法性の高いビジネスモデルを堂々と繰り広げる団体や企業では、往々にして労働者への労働問題も同時多発的かつ頻繁に起こる事を指摘しました。

この記事も大変な反響があり、様々な情報提供をいただいておりますが、やはり当組合の指摘した懸念の通り、同様の事案は非常に多くあるようです。

その中から、記事投稿の以前からも情報提供があり、美骨小顔協会が将来的に辿り着くであろう未来と言っても過言ではない、美容業界の闇の象徴的な事案を代表して紹介し、全国の労働者の皆様に警鐘を鳴らしたいと思います。』

との記述がある。

1 同定可能性について

 本件記事の当事者として「川崎美和(下寺美和)」との氏名が掲載されているところ、「川崎美和」とは、依頼人のビジネスネームである。

 本件投稿記事には、ビジネスネーム、氏名の記載があり、ビジネスネーム、氏名が依頼人と一致していることから、本件投稿が依頼人を対象としていることは一般読者の基準に照らして明らかである。

2 名誉権の侵害

 本件投稿内容は、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、申込者に虚偽申告を指示する事で高額なショッピングローンを契約させている、と示す具体的事実の適示であり、本記事の適示は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、依頼人が代表理事を務める一般社団法人は、申込者に虚偽申告を指示する事で高額なショッピングローンを契約させている、詐欺教唆をしている、という否定的な印象を与えるものであるから,依頼人の社会的評価を低下させることは明らかである。

3 違法性阻却事由の不存在

 本件において、確かに信販会社への申込みの際に、一部虚偽の内容を記載するよう促した事実はあるが、これは依頼人の従業員が独断で行ったものであり、依頼人がこれを指示した事実は存在しない。

 それにもかかわらず、本件投稿は、依頼人が組織的に虚偽申告を指示していたかのように記載されている。

したがって、依頼人が代表理事を務める一般社団法人が、申込者に虚偽申告を指示する事で高額なショッピングローンを契約させている、詐欺教唆をしている、という事実はなく、本件投稿内容は反事実である。

 また、依頼人は宗教団体の指導者や著名企業の経営者など、社会的影響力の大きい公的人物ではなく、私人にすぎない。

したがって、依頼人や同法人に関する本件投稿内容には公共性・公益目的のいずれも認められない。

 さらに、当該投稿は事実の摘示に基づく具体的非難であり、単なる意見や論評の域を超え、依頼人を貶めることを目的とする悪意ある表現であることは明白である。

 よって、本件投稿に違法性阻却事由は存在しない。

4 結論

 以上より、本件投稿は反事実に基づき依頼人およびその代表する法人の社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も存在しない。

したがって、本件投稿は依頼人の名誉権を明確に侵害するものである。

以上

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