当組合への相談内容から、ファミリーマートの店長職の実態は驚愕のものでした。
組合員の話によると、現在請求を行なっている未払い賃金の額は、シフト表に基づくもので、労働局のあっせんにおいて、使用者がシフト表以外に労働時間を一切管理していないことが明らかになりました。
シフト表に基づく、未払い賃金を計算したところ、その額はおよそ500万円超。
もちろん、店長職の人は、アルバイトが急遽休みになったり、本部からの監査対応など、シフト表を超える時間外勤務が多数発生していたのは想像に難くありません。
実際は、800万円超の未払い賃金があるとみています。
この実態から、当組合に加入された組合員は、実際に過労死ラインにかかりかねないような状況で、本当に鬱を発症されておりましたので、今後、ファミリーマートで働いていた店長職の方がおられましたら、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。
当組合の考え方は、千葉県医労連・千歳会労働組合・飯塚盛康社労士とは対極にあります。つまり、共産党を支持する彼らによれば、管理監督者は労働組合に加入できないという考え方を取りますが、当組合は、「給与が20万円程度の労働者で人事権も経営権も付与されていなければ管理監督者とはいえず、憲法と労働組合法に基づき、労働組合に加入することができる」と考えております。つまり、「過労死を防ぐために、労働三権も正当に行使する権利がある」と考えております。
労働組合の中には、管理監督者であれば労働組合には加入できないとする、医労連永島Pや、社会保険労務士飯塚盛康氏のような、危うい思想の立場の人物がいることも事実です。
このような、使用者側意見の強い労働組合(過労死を誘発することも厭わない)には絶対に加入しないようにしましょう。
話が逸れてしまいましたが、本件につきましては、シフトが最低限でそもそも労働時間管理は使用者が全く行っていないと言う状況の中で、ファミリーマート本部もこれを見て見ぬ振りをしております。
労働局あっせんの過程において、労働時間管理表がないことを弁護士も認めましたので、ファミリーマート未払い賃金でお悩みの皆様は是非とも当組合へ無料でご加入いただき、未払い賃金を獲得しましょう!