結論から申し上げますと。
あります。
例えば、身体的攻撃を行った場合は、
刑法第204条「傷害罪」や刑法第208条「暴行罪」に該当することもあります。
そのほかにも脅迫、強要、名誉毀損、侮辱等の罪に問われる可能性があります。
また、セクハラは、強制性交等、強制わいせつ、暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱等に該当する可能性があります。
診断書が有効な証拠となりますので、攻撃や性的暴行を受けて病院を受診した場合は、診断書を取っておきましょう。
一人で悩まずに、まずは首都圏青年ユニオン連合会にご一報ください。