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タイミーがいつか上場したら株価にも算定すべき訴訟内容

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上場予定のタイミー社からの訴状内容

我々は、株式会社タイミーに対して、未払い賃金の解消をして頂くように「依頼」しておりますが、タイミー社から賃金の支払いに応じて頂けない状況です。

後述の通り、タイミー社を利用した労働者が現在、1598名にわたり当組合に集まっており、未払い賃金が発生しております。事案の早期解決のため、タイミー社が法令を遵守しているかなど、関係者の皆様からの情報提供をお待ちしております。

タイミー社によれば、当組合と紛争関係にあるところ、グレーゾーン解消制度を根拠に合法であるということを主張するのみで、当組合が指摘している「グレーゾーン解消制度によって示された回答の前提条件と実際が全く異なっている」という指摘に関して、意図的に回答を避けています。

現に、タイミー社が、グレーゾーン解消制度を利用せざるを得なかった理由は、そのスキームが「非常に疑義の多い」ものであり、合法性が明確ではないからです。

したがって、回答の前提条件と実際の運用は緻密に一致していなければならないにも拘わらず、回答の前提条件と異なる内容で以て合法であると世に喧伝しサービス利用者を募る行為は、景品表示法に抵触しており、信義則にも反しております。

さらに、そもそも回答の前提条件と合致していれば、少なくとも制度としては一般論として合法といって差し支えないかと思われますが、実際の運用がその前提条件と不一致なのであれば、タイミー社の制度は労働基準法その他の法律にも違反している可能性が高いと言えます。

このような事態を看過することは出来ず、当組合としては、消費者庁にも通報すべく、消費者団体との連携をするところであります。

今回、当組合の組合員がグレーゾーン解消制度によって示された前提条件と実際が異なることから、その法的根拠を明らかにするように求めたにも拘わらず、タイミー社が終始回答を拒否しています。

この態度から、回答することが難しく、自ら違法性を認めていると考えるほかない状況です。

もっとも、上場準備会社であれば、証券会社の指導の下、監査法人も簿外債務を正確に把握し、市場を混乱させないようにすべきであるから、このような紛争は「未然に」説明義務を果たしながら、整備していくことが求められていいます。

なお、タイミー社は、上場は重要視していないとしつつも、2019年頃には、2022年3月に時価総額3,000億円で株式上場することを視野に入れているというニュースもあり、上場も選択肢の1つに入れているのは間違いありません。   

しかし、当組合の組合員だけでも、WEBにて記載している通り、組合員数1598名、合計未払い賃金437,559,566円、一年の遅延損害金13,126,787円、請求予定額450,686,353円が存在しています。

この点、上場審査基準である企業経営の健全性はもちろん、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性ほか、東京証券取引所・EY新日本有限責任監査法人はどのように考えるのでしょうか。                

最後に、当組合の組合員が未払賃金の支払いを求めて訴訟提起をした後に供託したとの主張をしておりますが、各論点に関して、全く回答できないために、請求額全額を供託し支払う体裁を整えることで、何とか紛争を避けようとしています。

労働組合に加入する権利は、憲法で認められたすべての労働者の権利であるにもかかわらず、あたかも、どこかの行政機関に認証等を取らなければ、労働組合は設立できず、労働者も労働三権を行使することができないような「嫌がらせ」を続ける企業が上場すべきではないと考えております。

したがって、当組合は、労働三権の行使として訴状をWEBにて公開させて頂きます。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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