2020年8月20日に、共産党に近い、日本労働弁護団全国常任幹事や自由法曹団にご所属の渡辺輝人弁護士がTwitterで、
首都圏青年ユニオンに名前がそっくりの「首都圏青年ユニオン連合会」が東京都労働委員会から「あなたたちは労働組合ではない」と言われた事例。使用者側やその代理人弁護士は労働組合を正しく恐れていただきたいが、まがい物には毅然と対応していただきたい。
と発言をされました。
この際、東京都労働委員会が発出した文書を引用され、私たちを名指しで糾弾をしました。
しかしながら、この都労委の文書を見てみると、
当委員会が申立人組合の資格審査を行った結果、資格審査「決定書」のとおり、申立人組合は労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しない。したがって、組合が労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認められないので、本件申立てを却下する。
というものです。
(上記画像をクリックするとリンク先でご覧いただけます)
資格審査を行なったに過ぎず、「労働組合ではない」とはどこにも記載がありません。
さらには、都労委決定文書の中に、
したがって、組合が、労働組合法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできない。
と記載があります。
つまり、私たちが労働組合であることは認めているが、労働組合法に基づくものはないので、労働組合法は適用できませんよと言っているに過ぎないのです。
資格審査の決定文書のみをひけらかし、「まがい物」と発言するのはエビデンスの信憑性を疑わせる発言と言えるのでないでしょうか?
もしくは、自身の都合にいいようにエビデンスを捻じ曲げるものだとも言えます。
こう言った発言には十分注意をしていただきたいものです。