業務処理請負と労働者派遣を比較すると、見た目はとてもよく似ています。
しかし、決定的に異なるのは、(実質的に見て)誰が指揮命令しているかという点です。
業務処理請負の場合は、請負会社です。
他方、労働者派遣の場合は、派遣先です。
そして、偽装請負は、一見すると業務処理請負のように見せながら、実際は注文者(実質的な派遣先)が指揮命令している状態をいいます。
上記のとおり、労働者派遣をするにあたっては、労働者派遣法上、許可・届出の手続き、派遣可能期間等の厳しい制約があります。
他方、業務処理請負においては、こうした制約がありません。そのため、労働者派遣法等の規制を潜脱する目的で業務処理請負の形式をとるケースがあり、その場合、違法となります。
偽装請負の最大の問題点は、労働者を守るための法律の手続きが面倒だからという点です。
これはつまり、労働者をうまく使おうという魂胆がある場合が多いです。
また、労災や業務管理といった面においても、労働者に不利になる場合もあります。
まずは、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。