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「商標の申請主体」で明らかになるブラック労組と法定超労働組合の体質の違い

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ブラック労働組合

前回までの記事でも触れましたが、世間からブラック労組と悪名高い首都圏青年ユニオンは当組合の発言をそっくりそのまま真似し始めています。

そして、今度は、当組合の行動を真似るべく、商標登録申請を進めていたことが判明しました。

しかし、思考能力が著しく低い組織となっているため、当組合の申請とは大きく様子が違っています。

またしても、組合員の皆様の意思を無視していることが明らかになりました。

それは、「商標申請の主体」です。

具体的には、誰が商標申請を行ったか?という点において、首都圏青年ユニオンは労働組合そのものが申請者になっておりますが、他方で、当組合は、組合の設立発起人が申請を行っておりました。

当組合として商標申請をしなかった理由は、「商標の申請に関しては、労働組合法が求めているような労働組合活動ではない」と判断したためです。

労働組合で商標申請をするのか、その他で商標申請をするのかによって、申請費用の出どころが全く違うことになります。

悪名高い首都圏青年ユニオンは、組合員の皆様の個別同意も取らずに、組合費を使用し、労働組合活動とは直接関係のない商標申請をしているわけです。

もし、組合費ではないところから商標申請費用が拠出されていたとしても、組合の名称を一個人が自由に使っている違法な組織であることになります。

組合員にとって、最大の興味は、問題を解決してくれているか否かであり、そのためだけに、組合を拠出しているわけです。ですから、組合費の使途についても、きちんと説明責任があります。

個別の同意をとることもなく、一部の幹部の腹いせのために組合費が使われてしまう、法定内労働組合は、「労働者の意思が反映されている組織とは到底言えない」と考えています。

皆さまから集めた、貴重な組合費は、問題解決のために明確に説明できる費用に充てるべきだと考えます。

皆さまの労働組合におかれましても、組合費の使途について、是非とも専従者に確認をしてみてください。

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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