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「ラブホテルミーティング」の記事は名誉毀損に当たらない!

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名誉毀損と違法性阻却

(相手方代理人弁護士も「ラブホテルミーティング」を事実と認めています)

先日、株式会社ZERO−1ホールディングス(代表取締役:八代和士)が、当組合の2021年8月16日付け記事「・・ラブホテルでの面談を行うZERO−1ホールディングス・・」が名誉毀損にあたると警察に相談しています。

しかし、実は、ZERO−1ホールディングス代理人弁護士は、今年2月の時点で、「ラブホテルミーティング」が事実であることを書面で認めているのです。

ラブホテルミーティングの事実を認めているにも関わらず、警察に名誉毀損の相談をするなど、逆ギレとも取れる行為ですが、今回は、念のため、皆さんに「ラブホテルミーティングの記事は名誉毀損にはあたらない」ということをご説明させて頂きます。

まず、前提として、名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。そして、基本的には、この「事実の摘示」は、真実か否かを問いません。少し理不尽ですが、例え本当のことを言っただけでも、名誉毀損が成立してしまう場合があるのです。

しかし!

名誉毀損罪は、「公共性・公益性」があり、その「事実の摘示」が真実である場合は、例外的に名誉毀損罪が成立しないとされています。

なぜなら、政治家の汚職事件や、企業による悪質なパワーハラスメント事件、欠陥商品による消費者被害の告発など、社会正義のために、告発が必要不可欠な場合にも罰せられてしまったら、結果として、広く国民の権利を害してしまうからです。

ここまでご説明したら、勘の良い皆さんは、既におわかりかと思います。
今回の「ラブホテルミーティング事件」は、現在の女性活躍の社会にあって、女性の人権侵害が著しく、前時代的で悪質なセクシュアルハラスメントです。

また、業務命令で「ラブホテルミーティング」に参加したにも関わらず、最低賃金さえ支払われていません!

そのため、当組合が前回掲載した記事は、女性の権利問題に関する重大事件の告発であり、公共性・公益性があることから、名誉毀損には該当しないのです。

自ら「ラブホテルミーティング」を強要しておきながら、その「真実」を公表されたからといって「名誉毀損だ!」と騒ぐ株式会社ZERO−1ホールディングス(代表取締役:八代和士)について、皆さんは、どうお考えになりますか?

皆様のご意見をお待ちしております。

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この記事を書いた人

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