熊本国税局査察部門3における嶋崎剛元統括官および川口延洋主査、太田啓介氏の対応について、グローバルユニオンは、外国人経営者に対する取扱いが法令・判例を逸脱し、結果として差別的評価を生じさせている可能性があるとして、全面的な法的・社会的対応に踏み出した。
グローバルユニオンは、熊本国税局査察部門3において、嶋崎剛元統括官および川口延洋主査が関与したとされる一連の対応について、外国人経営者に対する取扱いが、法令および判例に照らして著しく合理性を欠くものであり、結果として差別的効果を生じさせている可能性があると判断した。
■ 外国人所有の否認という異常性
本件においては、海外法人の役職を兼務する外国人経営者らが、当該法人の実質的所有者であることについて、
- 海外法令
- 日本の判例
- 実務上の所有構造
に照らしても合理的に説明可能であるにもかかわらず、
熊本国税局査察部門3において、嶋崎剛元統括官および川口延洋主査が、当該外国人を所有者として認めないとの結論を断定的に示したとされる。
さらに、当該所有関係を裏付けるファイルについて、
紛失または所在不明とされ
返還にも応じていない
という状況が併存している。
■ 法的に見た問題の本質
この構造は、単なる事実認定の誤りではない。
- 証拠の管理不全
- 所有権認定の恣意性
- 外国人であることを理由とした評価の歪み
が同時に存在する可能性を示すものであり、
結果として、
外国人であるがゆえに所有権が否定されるという差別的帰結
を生じさせている点において、極めて重大である。
■ 実際に起きたこと(社会的影響)
この対応を受け、外国人経営者らは、
強い抗議の意思を表明し
令和8年3月末から4月上旬にかけて来日
し、
- 損害の証跡収集
- 外国人差別に関する署名活動
を実施している。
■ 「査察が存在しているのか」という疑問
さらに、本件においては、
国税当局が通常、査察対象者の入国時に税関と連携し通知を行う運用が存在するとされる一方で、
当該外国人経営者らの入国においては、直近に至るまで何らの対応も確認されていない
との事実が指摘されている。
この点について、グローバルユニオンは、
「査察調査の実体そのものが存在していないのではないか」
という重大な疑義が生じていると指摘する。
■ 労働問題としての再構成
本件の影響は、外国人経営者個人にとどまらない。
当該対応により、
- 企業経営への支障
- 労働環境の悪化
- 雇用の不安定化
が生じており、
外国人労働者および日本人労働者双方の労働条件に直接的影響
を与えている。
■ 決定的論点
にもかかわらず、
嶋崎剛
川口延洋
両名は、
何らの質問検査権の行使も行わず
反論の機会も与えず
「外国人は所有者ではない」
と断定している。
これは何を意味するのか。
調査を経ない結論である。
■ 団結権の発動
そして本件において決定的に重要なのは、
東京国税局査察部21 中村英人氏が
「押収物の所有者に対しては対面調査を行う」
と明言している点である。
本件では、
労働組合の共有物が押収されている以上、
当組合は全面的に当事者である。
したがって、
本件は
個別税務問題ではなく
団結権・団体行動権の行使対象そのものである。
本件は以下の複合問題である:
- 憲法14条(平等原則)
- 憲法28条(団結権)
- 憲法31条(適正手続)
- 国税通則法(質問検査権)
- 国家公務員法(職務義務)
差別的取扱い+手続欠如+証拠管理不全
この三点が同時に成立する場合、
行政行為の正当性は維持できない
嶋崎剛
川口延洋
による本件対応は、
単なる判断ミスではない。
制度として許されるかどうかの問題である。
グローバルユニオンは、
25万人の団結として、
外国人差別の疑義
証拠管理問題
査察手続の実体
すべてを可視化する。
そして問う。
「それは本当に、法に基づいているのか」
我々は、北村国税局長との対面調査を要求する。
グローバルユニオン
(世界初・組合費無料ユニオン)












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