熊本国税局 査察部門3において、北村厚国税局長、嶋崎剛元統括官、川口延洋主査、太田啓介氏、さらに後任の岡博史氏の関与のもとで行われた一連の対応について、グローバルユニオンは「査察制度の根幹を揺るがす重大問題」であると位置付け、法的・社会的検証を開始した。
グローバルユニオンは、熊本国税局査察部門3において、嶋崎剛元統括官、川口延洋主査、太田啓介氏、さらに後任として関与した岡博史氏による一連の対応について、単なる個別的事案を超えた制度的問題であると判断し、その全容の解明と社会的検証を進めることを決定した。
■ 「告発は免れない」との断定と、裏での評価発言
当組合の把握する事実関係によれば、嶋崎剛元統括官および川口延洋主査は、組合員らに対して「告発は免れない」との趣旨の認識を示していた一方で、同時期において、馬見塚武治税理士(国税局OB)に対し、「脱税請負人」「B勘屋」といった評価的表現を用いたとされる。
これらの発言が事実である以上、
調査前または調査過程において事実認定が先行していた事実、
名誉・人格権侵害の問題
公正な調査環境の欠如
といった重大な法的論点を含むものとなる。
■ 「質問が存在しない査察」という構造
さらに、本件においては、嶋崎剛元統括官および川口延洋主査が関与していた期間において、実質的な質問検査権の行使が一切、行われていないまま逃げるように異動に至ったとされる点が確認されている。
国税通則法における質問検査権は、
事実関係の解明
納税者の説明機会の確保
という二重の機能を有する中核的手続であることから、
これが実質的に行使されていない場合、
調査の適法性そのものが根底から問われる
こととなる。
■ 岡博史・太田啓介による「検察情報」をめぐる問題
その後の対応において、岡博史氏および太田啓介氏の関与のもと、
検察の関与がないにもかかわらず、検察による逮捕可能性が示唆される内容
を含むメモが、馬見塚武治税理士を通じて広域に流通したとされる。
この点について、グローバルユニオンは、
「検察には一切の関与がないにもかかわらず、検察の捜査情報であるかのように構成された情報の流通」
という性質を有する可能性を指摘している。
■ 「税務代理権限」で正当化されるのか
さらに、当該問題を追及した際、
「馬見塚武治税理士に税務代理権限があるため問題はない」
との趣旨の説明がなされたとされるが、
税務代理権限はあくまで
税務手続の代理権
に過ぎず、
捜査情報の創出・評価の流通
名誉に関わる情報の外部伝達
を正当化する根拠とはなり得ない。
この点については、
税理士法、国家公務員法、個人情報保護法
との関係において、極めて慎重な検討が必要となる。
■ 社会的問題としての位置付け
近時、著名人に関する事案を契機として、「国税当局からどのように情報が外部に伝達されるのか」という点に対する社会的関心が高まっているが、
本件はそれを一段超え、
納税情報のみならず
検察が関与していない情報までもが
検察名義を断定させる形で流通した
事実を示唆するものである。
■ 法的整理(核心)
本件は、単なる不適切対応ではなく、
- 憲法13条(人格権)
- 憲法31条(適正手続)
- 国税通則法(質問検査権)
- 国家公務員法(守秘義務・職務義務)
の交錯領域における
制度的整合性の問題
として評価されるべきものである。
■ グローバルユニオンの対応
グローバルユニオンは、本件について
- 関係資料の精査
- 法的検討の深化
- 社会的議論の喚起
を進めるとともに、
情報公開法に基づく開示請求
広範な署名活動
を通じて、透明性の確保を求めていく。
これは、誰か一人の問題ではない。
国家が扱う「情報」は、どこまで許されるのか。
北村厚
嶋崎剛
川口延洋
岡博史
太田啓介
という職員らのもとで起きているこの問題は、
制度そのものの信頼を問う問題である。
グローバルユニオンは、25万人の団結とともに、
この問いを社会に突きつけ続ける。
【署名のお願い】
本件の透明化および制度的検証のため、
情報公開請求に関する署名活動を開始いたします。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
グローバルユニオン
(世界初・組合費無料ユニオン)












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