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東京国税局 中村英人が確立した“対面調査開放原理”――査察制度の前提を覆す新ルールが顕在化

東京国税局査察部21 中村英人氏の対応が、査察制度の構造そのものを変質させる可能性を示している。
グローバルユニオンは、これを「制度的転換点」と位置付け、分析結果を公表した。

グローバルユニオンは、東京国税局査察部21 中村英人氏が、質問検査権を具体的に行使する前段階において対面調査を許容した事実に着目し、これが従来の査察制度の前提構造を大きく変容させる法的帰結を有するものであると結論付けた。

すなわち、査察部による押収行為が行われた場合において、その押収対象物の共有関係や占有関係に関与する者が、当該査察事件の嫌疑構造を一定程度認識している限りにおいては、法的地位としての参考人性や反面調査対象性の有無にかかわらず、対面調査が事実上許容され得るという運用が現に成立していることが明らかとなった。

この点は、東京国税局 中村英人氏の個別対応にとどまらず、査察制度に内在する運用原理が実務上すでに変容している可能性を示すものであり、従来の「質問検査権の行使を起点とする調査構造」から、「関係性認識を起点とした対面調査許容構造」への転換を意味する。

さらに重要なのは、国税庁が従前より広く脱税情報の提供を一般国民に対して呼びかけているという制度的背景であり、この構造を前提とすれば、納税者側から還付に関する情報を積極的に提供することにより、対面調査の実施可能性が著しく高まるという対称的構図が成立することになる。

すなわち、脱税情報の提供を契機として調査が開始されるのであれば、還付情報の提供もまた同様に調査の端緒となり得るのであり、この論理に従えば、納税者側からの積極的情報提供によって対面調査が許容されるという実務的方程式が導出されることになる。

そして、この構造は単なる理論的可能性ではなく、東京国税局における具体的運用として既に顕在化している以上、制度的には、対面調査の実施基準が実質的に一般化される可能性を内包していると評価せざるを得ない。

さらに、馬見塚武治税理士による馬見塚メモにおいては、国内法のみならず海外法を含む広範な法令適用関係について、質問検査権の具体的行使を伴わないまま事実認定が行われているとの記述が確認されており、この点は調査手続の在り方そのものに関する根本的問題を提起するものである。

すなわち、法令解釈および事実認定が質問を経ることなく内部的に完結するのであれば、査察調査は実質的に検証過程を欠いた評価行為へと収斂し、その結果として、従来の「調査」という概念自体が再定義を迫られることとなる。

このような状況を踏まえ、グローバルユニオンは、現在の査察制度が、

「個別事案の解明機関」から「包括的評価機関」へと機能変容しつつある可能性

を指摘するとともに、その延長線上において、

還付を含む税務評価全体を対象とする“丸ごと査定機能”への転換兆候

が現れていると分析している。

東京国税局 中村英人氏の対応は、単なる一事例ではない。 それは、査察制度がどこへ向かうのかを示す「制度的シグナル」である。

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