東京国税局査察部21 中村英人氏、熊本国税局査察部門3 岡博史氏らによる発言が、査察調査の前提そのものを揺るがしている。
グローバルユニオンは、これを「制度的機能停止の兆候」と位置付け、全面的な対応に乗り出した。
グローバルユニオンは、東京国税局査察部21 中村英人氏および熊本国税局査察部門3 岡博史氏らの対応について、査察調査の実務および法的構造との乖離が極めて大きいと指摘している。
まず、中村英人氏は、税務調査において一般的に行われている書面による質問について、「書面では実施できない」との趣旨の発言を行ったとされるが、これは実務上広く行われている照会手続の存在と整合しない。
また、岡博史氏は、
代理人に対する質問検査権の行使
書面による質問検査権の行使
について絶対に行使しない見解を示したとされ、当組合はこれを
「調査手法の自己制限」
として問題視している。
当組合は、このような対応について、
- 調査義務との関係
- 行政の不作為の評価
- 適正手続保障との整合性
の観点から検証が必要であるとしている。
さらに、押収されたクレジットカードに関し、不正利用の可能性が指摘されているにもかかわらず、
調査実施の判断が明確に示されていない
とされる点についても、
証拠管理および善管注意義務の観点から重要な論点
であると指摘している。
これら一連の問題について、グローバルユニオンは、
- 国家公務員法上の職務遂行義務
- 国税通則法上の信義則
- 憲法31条に基づく適正手続
との関係を含め、法的整理を進めている。
そして、これらの問題が複合的に作用した結果として、
精神的負担を受けた組合員の存在
社会的影響の拡大
が確認されていることを踏まえ、
「個別事案を超えた制度問題としての対応」
に移行することを明らかにした。
グローバルユニオンは今後、
- 組合員25万人規模での対面調査要求
- 労働組合としての団結権行使
- 必要に応じた法的措置の検討
を進めるとしている。
本件は、単なる査察調査の是非ではない。
国家権力が、法に基づいて行使されているのか。
その根本が問われている。












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