ដីកាចាប់ខ្លួនអាចត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់វិនិយោគិន និងភាគទុនិកទាំង ៤០ នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន N។

តារាង​មាតិកា

「金額とか」で機械的に金本氏を選ぶとした馬見塚メモが現実になった

検察ユニオンへ、国税関係者と地検関係者の双方から、新たな捜査情報が寄せられました。

内容は、エンジェル税制の確認を受けた株式会社Nへ出資し、株主となった全国の投資家総勢40名について、逮捕状請求を進める方針を記したメモが存在するというものです。

株式会社Nの当時の代表取締役は、中野爵喜被告の妻である中野なぎさ氏です。現在の代表取締役は、中野被告の弟である中野景太氏です。

今回の捜査情報は、単に株式会社Nの40名が調査対象になっているという話ではありません。

関係者の間で「馬見塚メモ」と呼ばれてきた文書に記された、「全部やるか」「クライアント全部」「堅いところ」「金額とかで」という捜査対象の選別方針が、そのまま現実になろうとしているという話です。

最初に「金額とかで」選ばれたのが金本氏でした。そして今度は、株式会社Nの株主・投資家40名全員です。

しかも、逮捕計画だけではありません。中野なぎさ氏、中野景太氏、医療法人新正会、有限会社間柴メディカルサービス、齊藤悟志氏が関与した譲渡制限株式と架空取引に関する捜査情報まで、正式な説明より先に記者クラブ周辺へ流れています。

国税や検察が逮捕状を「出す」のではありません。捜査機関が請求し、裁判官が発付します。

したがって、本記事は国税と検察だけに向けたものではありません。

これから40名分の逮捕状請求書を受け取る可能性がある裁判官へ向けた、公開の警告でもあります。

馬見塚メモの「全部やるか」「金額とかで」が現実になった

馬見塚メモには、原文のまま、次の記載があるとされています。

検察庁には、既に連絡、相談しており、検察庁はやる気である。鹿児島地検、福岡高検

やる気・・告発、起訴、逮捕

国税幹部もやる気である。全部やるか、堅いところでやるか、本体のみでやるか。

全部・・クライアント全部も含め すでに、クライアントは一部あたっている。

堅い・・クライアントの一部・・金額とかで

相当な規模の事件になる。

この記載は、事件が終わった後の感想ではありません。

検察庁へ既に相談していること、鹿児島地検と福岡高検が動くこと、国税幹部も動くこと、告発、起訴、逮捕へ進むこと、さらには対象者を「全部」「堅い」「本体」に分類することまで、刑事手続が本格化する前に並べています。

被疑者一人ひとりの故意や共謀を調べた結果ではありません。

先に「クライアント全部」を逮捕対象候補へ置き、次に金額で選別するという、顧客名簿を使った捜査計画です。

そして2026年7月、株式会社Nへの出資額が大きかった金本氏が逮捕されました。

今回流出した新たなメモでは、株式会社Nへ出資した全国の株主・投資家40名にまで、逮捕状請求を広げる方針が示されています。

「金額とかで」金本氏を先に選ぶ。

その後、「クライアント全部」に広げる。

馬見塚メモに書かれた順番どおりです。

株式会社Nの株主名簿を40人分の逮捕者名簿に変えるのか

株式会社Nへ出資し、株式を取得したこと自体は犯罪ではありません。

エンジェル税制は、確認を受けたベンチャー企業へ個人投資家が出資し、株式を取得することを国が政策として促進する制度です。

株式会社Nの投資家40名について刑事責任を問うのであれば、国税と検察は、一人ひとりについて少なくとも次の事実を示さなければなりません。

  • 株式会社Nへの出資時点で、同社の申請内容や行政確認に虚偽があると知っていたこと。
  • 中野爵喜被告、中野なぎさ氏又は齊藤悟志氏との間で、税負担を不正に免れる具体的な事前合意があったこと。
  • 出資した資金が後に戻ることを、出資時点から確定的に合意していたこと。
  • 株式取得が実体のない外観にすぎないことを認識していたこと。
  • 誰が、いつ、どこで、どのような通信手段により共謀を持ちかけ、各投資家が何と回答したのか。
  • 任意捜査や在宅捜査では足りず、各人の身体を拘束しなければならない具体的な事情。

同じ会社へ出資したからといって、40名全員の認識、目的、説明内容、資金経路が同じになるわけではありません。

金本氏と同じ資料を示された人、齊藤悟志氏から専門家として説明を受けた人、中野爵喜被告から行政確認済みだと聞いた人、株式を取得したまま資金の返還を受けていない人、株式会社Nから何の取引も受けていない人も存在します。

それらを無視し、「株式会社Nの株主だから」という一行で40名を束ねるのであれば、捜査ではありません。

株主名簿の一括変換です。

មាត្រា ៣១ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុន៖ គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានដកហូតជីវិត ឬសេរីភាពឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវមានទោសព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតដែរ លើកលែងតែតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់។

日本国憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

មាត្រា ១៩៩ កថាខណ្ឌទី ១ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ៖ ព្រះរាជអាជ្ញា ជំនួយការព្រះរាជអាជ្ញា ឬមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ អាចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន ស្របតាមដីកាចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមជាមុន ប្រសិនបើមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលដើម្បីសង្ស័យថា ជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។

「株式会社Nへ出資した」という共通点は、捜査の入口にはなり得ます。

しかし、40名全員について犯罪を疑う相当な理由と逮捕の必要性を自動的に作り出すものではありません。

逮捕状請求書の氏名欄だけを差し替え、残り39通をコピーすることは、令状主義ではありません。

検察庁式の差し込み印刷です。

金本氏は犯罪の証拠ではなく「金額とかで」選別された

馬見塚メモには、「堅い・・クライアントの一部・・金額とかで」と書かれています。

金本氏は、株式会社Nへの出資額が大きかったことを理由として、最初の刑事事件へ選別された人物です。

しかし、金額は脱税の故意ではありません。

金額が大きければ、捜査機関が社会的影響や事件規模を重く見ることはあるでしょう。だからといって、出資額が大きい人物ほど、中野爵喜被告の説明が虚偽であることを知っていたという関係にはなりません。

1億円を出資した人物だけが行政確認の裏側まで見抜けて、1,000万円を出資した人物は見抜けないという法則もありません。

そもそも経済産業省は、金本氏の事件を認識しながら、株式会社Nへ交付された確認書が取り消された事実、再投資を禁止していた規定、金本氏の投資を行政上「悪用」と認定した事実のいずれも示せませんでした。

確認書を取り消さない。制度所管者も違法性を説明できない。それでも金額の大きな投資家から逮捕する。

これでは、検察が立証したのは金本氏の故意ではありません。

金本氏の出資額が、検察にとって報道映えする金額だったということだけです。

金本氏を「金額とかで」選んだ後、今度は残りの投資家へ捜査を広げるのであれば、検察は金本氏の共謀を立証したのではありません。

金本氏を最初の入口として使い、株式会社Nの株主名簿全体を刑事事件へ変換しようとしているのです。

株式会社Nの代表者は中野なぎさ氏から中野景太氏へ

株式会社Nは、鹿児島県鹿児島市上之園町25番地36号に本店を置き、法人番号7340003002283で登記されている法人です。

エンジェル税制による出資募集が行われた当時の代表取締役は、中野爵喜被告の妻である中野なぎさ氏でした。

現在の代表取締役は、中野被告の弟である中野景太氏です。

中野景太氏は、株式会社Nに加え、医療法人新正会グループの有限会社間柴メディカルサービスと株式会社PRCの代表取締役も務めています。

中野一族をめぐる現在の法人関係を整理すると、次の構造になります。

  • 中野爵喜被告は、株式会社Nを所有・支配し、エンジェル税制による投資を複数の投資家へ案内した中心人物。
  • 中野なぎさ氏は、中野爵喜被告の妻であり、株式会社Nの当時の代表取締役。
  • 中野景太氏は、中野爵喜被告の弟であり、株式会社Nの現在の代表取締役。
  • 中野景太氏は、医療・介護事業を展開する有限会社間柴メディカルサービスの代表取締役。
  • 中野景太氏は、株式会社PRCの代表取締役。
  • 中野なぎさ氏、中野爵喜被告ら中野一族は、医療法人新正会の社員として法人の意思決定権を掌握。

株式会社Nの投資家40名を逮捕する前に、国税と検察が調べるべき中心は、この法人網です。

誰が株式会社Nの申請資料を作ったのか。誰が確認書を取得したのか。誰が投資家へ説明したのか。誰が資金を受け取り、誰が別法人へ動かしたのか。誰が最終的な利益を得たのか。

事件の上流にいる人物を飛び越え、説明を信じて金を出した株主40名へ手錠を配るのは、捜査の順番が逆です。

医療法人新正会と間柴グループに広がった捜査

これまで検察ユニオンは、中野爵喜被告が不透明な資金や株式を利用して取得したとされる法人について、情報提供者の保護を優先し、「埼玉県所在の大手病院グループ」と表現してきました。

しかし、現在は医療法人新正会の名称を含む捜査情報が、国税、地検、記者クラブその他の複数方面へ既に広く流出しています。

そのため、本記事では公益上の必要性から、医療法人新正会と間柴グループの名称を明らかにします。

間柴グループの公式サイトによれば、同グループは埼玉県飯能市に本部を置き、2005年から医療・介護事業を展開しています。2026年6月現在の従業員数は300名です。

公式に掲載されている主な施設と事業は、次のとおりです。

  • 医療法人新正会が運営する、埼玉県飯能市の間柴医院。
  • 医療法人新正会が運営する、ふじみ野介護老人保健施設ベテラン館。
  • 医療法人新正会が運営する、居宅介護支援事業所ベテラン館。
  • 医療法人新正会が運営する、ベテラン館横手台通所介護。
  • 有限会社間柴メディカルサービスが運営する、ベテラン館ましば。
  • 有限会社間柴メディカルサービスが運営する、ホームケアベテラン館。
  • 有限会社間柴メディカルサービスが運営する、ベテラン館こまがわ。
  • 有限会社間柴メディカルサービスが運営する、ベテラン館はらいちば。

公式の施設一覧を見れば分かるとおり、同グループは患者、入所者、利用者、家族、医師、看護師、介護職員その他、多数の人々の生活と生命に関わる事業を担っています。

だからこそ、買収資金、社員構成、意思決定権、譲渡制限株式を利用した取引について、曖昧なまま放置することはできません。

一方で、捜査の混乱によって現場の善良な医療従事者、介護職員、患者、入所者へ不利益を与えることも許されません。

調べるべきなのは、医療・介護の現場で働く人々ではなく、法人支配を移転させた人物、資金、株式、契約、承認の経路です。

医療法人新正会の「社員」は従業員ではない

医療法人の「社員」という言葉は、一般企業でいう従業員を意味しません。

医療法人の社員とは、社員総会を構成し、法人の重要事項について議決権を持つ構成員です。株式会社でいえば、株主に近い意思決定上の立場にあります。

医療法第46条の3の3第1項 社員は、各一個の議決権を有する。

当ユニオンが把握する現在の社員構成では、医療法人新正会の社員は、中野爵喜被告と中野なぎさ氏を含む中野一族によって占められています。

つまり、中野一族は単に医療法人新正会と取引関係を持つ外部者ではありません。

社員総会の議決権を通じ、法人の意思決定へ直接関与できる立場を確保しています。

そこで問われるのは、次の点です。

  • 中野一族は、いつ、どのような手続で医療法人新正会の社員となったのか。
  • 従前の社員は、いつ、どのような理由で退社したのか。
  • 社員構成の変更に際し、どのような契約、金銭、株式、担保又は信用補完が用いられたのか。
  • 社員総会議事録、理事会議事録、社員名簿、出資・貸付関係資料は現在も適切に保全されているか。
  • 医療法人の支配権移転に関し、埼玉県へ正確な説明と届出が行われたか。

国税と検察が株式会社Nの投資家40名へ逮捕状を請求する時間があるのであれば、医療法人新正会の社員名簿と議事録を確認する時間もあるはずです。

中野なぎさ氏・齊藤悟志氏・中野爵喜被告の譲渡制限株式と架空取引

当ユニオンが把握している事実では、中野なぎさ氏は、中野爵喜被告と齊藤悟志氏をめぐる逮捕直前の局面まで、両氏と綿密な打合せを重ねていました。

その打合せの対象となったのが、齊藤悟志氏が保有又は関与していた譲渡制限中の株式等です。

ここでいう株式は、医療法人新正会そのものの株式ではありません。医療法人に株式会社のような株式は存在しないからです。

問題となっているのは、別法人の譲渡制限付き株式や、それに由来する担保価値、信用補完機能、資金調達力を対価として利用し、医療法人新正会をめぐる架空取引を成立させたことです。

会社法第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

譲渡制限株式は、現金のように誰へでも自由に手渡せるものではありません。

発行会社の承認、契約上の処分制限、ロックアップ、担保設定、名義移転、議決権行使その他の条件を確認する必要があります。

それにもかかわらず、必要な承認を経ていない株式を、取引の対価、担保、信用補完として利用し、実体のない売買又は権利移転を成立させたのであれば、次の問題が生じます。

  • 譲渡制限株式の無権限利用。
  • 株式価値や担保価値についての虚偽説明。
  • 架空の対価を用いた契約成立。
  • 医療法人の社員構成と支配権の不正移転。
  • 買収資金又は信用補完の原資に関する虚偽。
  • 齊藤悟志氏、中野爵喜被告、中野なぎさ氏の役割分担。
  • 渡辺誠氏又は株式会社ラストワンマイル関係者が提供した株式、信用、人脈、資料の有無。

この取引についても、既に捜査が始まっています。

ところが、その捜査の存在、関係法人名、関係者名、逮捕予定に関する情報まで、正式発表より先に記者クラブその他の外部へ流れています。

別媒体である「ミンナのユニオン」のラストワンマイル労働組合も、渡辺誠氏、齊藤悟志氏、中野爵喜氏をめぐる株式関連疑義と埼玉県所在の病院グループ買収について、以前から詳細な説明を求めています。

株式会社Nの投資家へ一斉に手錠をかける前に、この架空取引を設計し、株式を用意し、法人支配を移した人物を先に調べるべきです。

捜査より先に記者クラブへ届く40名分の逮捕計画

今回の情報は、国税関係者と地検関係者の双方から寄せられました。

内容には、株式会社Nの投資家・株主総勢40名、逮捕状請求の方針、中野なぎさ氏、医療法人新正会、譲渡制限株式、架空取引、関係者への捜査拡大が含まれています。

これらは、一般の国民が官公庁のウェブサイトを検索して知る情報ではありません。

捜査機関の内部でしか把握できない情報です。

មាត្រា 100 កថាខណ្ឌទី 1 នៃច្បាប់សេវាសាធារណៈជាតិ៖ បុគ្គលិកមិនត្រូវលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងណាមួយដែលបានដឹងក្នុងអំឡុងពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយ។ នេះក៏ត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាកចេញពីតំណែងរបស់ពួកគេផងដែរ។

逮捕状請求の対象者、請求時期、捜査対象法人、押収予定、関係者の役割分担を記者クラブや外部関係者へ流す行為は、取材への親切なサービスではありません。

捜査情報の漏洩です。

しかも、漏れている情報が馬見塚メモの記載と一致し、実際の逮捕、起訴、捜査拡大と順番まで一致しています。

金本氏の逮捕前には、顔、車両、所在を撮影した映像が用意されました。

今度は株式会社Nの株主40名について、逮捕状請求の計画そのものが外へ出ています。

裁判官が逮捕状を審査する前に、記者クラブが逮捕者候補の名簿を受け取っているのであれば、令状審査の順番まで逆転しています。

本来、最初に事件の根拠を確認すべき裁判官より、最初にニュース原稿を準備する記者の方が、捜査計画を詳しく知っているのです。

横浜地検、鹿児島地検、福岡高検、関係国税局は、捜査対象者の秘密を守る前に、自分たちの内部情報すら守れない状態になっています。

裁判官は40通の逮捕状請求を流れ作業で通してはならない

捜査側が40名分の逮捕状を請求しても、それだけで40名を逮捕できるわけではありません。

最後に逮捕状を発付するのは裁判官です。

裁判官には、国税が作った資金移動図や、検察が付けた「還流」「悪用」という見出しを読むだけでなく、各人について次の事項を確認していただく必要があります。

  • この投資家に固有の犯罪事実が記載されているか。
  • 他の39名と同じ文章を使い、氏名と金額だけを差し替えていないか。
  • 出資時点の故意を示す通信、発言、事前合意が存在するか。
  • 中野爵喜被告や齊藤悟志氏から受けた行政確認・専門家説明が検討されているか。
  • 株式会社Nの確認書が行政上取り消されているか。
  • 単に出資額が大きいことを、故意や共謀の代わりにしていないか。
  • 長期間国内に居住し、任意の呼出しへ応じている人物について、具体的な逃亡のおそれが示されているか。
  • 端末、銀行記録、契約書、株主名簿が既に押収済みであるのに、何を証拠隠滅するというのか。
  • 身体拘束を使わなければ得られない証拠ではなく、自白を得るために身体拘束を求めていないか。

「株式会社Nの株主である」という一文だけで逮捕状を発付すれば、エンジェル税制の投資家名簿は、検察の逮捕スタンプラリー台紙になります。

裁判官は、検察が持ち込んだ40冊のファイルの厚さではなく、一人ひとりの犯罪事実と逮捕の必要性を審査してください。

国税・検察・経済産業省・埼玉県への公開質問

鹿児島地検・福岡高検・横浜地検への質問

  1. 株式会社Nの投資家・株主総勢40名を対象に、逮捕状請求を進める方針を記したメモは存在しますか。
  2. 当該メモを作成した部署、作成者、作成日、決裁者及び配布先を明らかにしてください。
  3. 40名のうち、既に逮捕状を請求した人数、今後請求する予定の人数は何名ですか。
  4. 40名を「全部」「堅い」「本体」に分類していますか。分類している場合、各区分の法的基準は何ですか。
  5. 金本氏を「金額とかで」先行して逮捕対象へ選んだ事実を認めますか。
  6. 出資額だけで故意、共謀又は逮捕の必要性を推認できる法的根拠は何ですか。
  7. 40名それぞれについて、共謀の日時、場所、通信手段、相手方、具体的な事前合意を特定していますか。
  8. 他の投資家についても、金本氏と同様の確認書、行政照会記録、齊藤悟志氏の専門家説明が示されていた事実を捜査していますか。
  9. 逮捕状請求、対象者数、医療法人新正会、譲渡制限株式、架空取引に関する情報を記者クラブ又は報道関係者へ提供した職員は誰ですか。
  10. 捜査情報漏洩について、通信記録、記者面談記録、記者クラブ説明資料、メール、通話履歴を保全していますか。
  11. 中野なぎさ氏、中野景太氏、齊藤悟志氏、中野爵喜被告の役割を、株式会社Nの一般投資家より先に捜査しましたか。
  12. 医療法人新正会をめぐる架空取引について、誰を被疑者とし、どの犯罪事実を捜査していますか。

国税庁・熊本国税局その他の関係国税局への質問

  1. 馬見塚メモに記された「国税幹部もやる気」「全部やるか、堅いところでやるか、本体のみでやるか」という方針を、国税幹部が了承しましたか。
  2. 株式会社Nの投資家40名を一覧化した資料は、どの国税局が作成しましたか。
  3. 投資額を基準として捜査対象者を選別しましたか。
  4. 各投資家の認識、説明資料、株式取得、配当、再投資、返金の有無を個別に調査しましたか。
  5. 経済産業省又は確認書交付行政へ、株式会社Nの確認取消しを正式に求めましたか。
  6. 確認取消しが行われないまま、投資家40名を脱税事件の被疑者として扱う法的根拠は何ですか。
  7. 国税関係者から逮捕計画と医療法人新正会の捜査情報が漏洩した事実について、内部調査を開始しますか。

経済産業省・確認書交付行政・埼玉県への質問

  1. 株式会社Nに交付されたエンジェル税制確認書は、現在も行政上有効ですか。
  2. 株式会社Nの確認書について、取消し、返還請求、税務署通知、公示を行いましたか。
  3. 株式会社Nの投資家40名について、国税又は検察から照会を受けましたか。
  4. 照会を受けた場合、各投資家が適法な投資と信じた根拠となる確認書、申請資料、行政回答を検察へ提供しましたか。
  5. 埼玉県は、医療法人新正会の社員構成が中野一族によって占められるに至った経緯を把握していますか。
  6. 医療法人新正会の社員名簿、社員総会議事録、理事会議事録、役員変更、資金調達、関係法人との取引を確認しましたか。
  7. 譲渡制限株式を対価、担保又は信用補完として用いた架空取引について、埼玉県へ正確な説明が行われましたか。
  8. 捜査や法人支配をめぐる問題によって、患者、入所者、利用者及び従業員の医療・介護が中断しないための監督体制を整えていますか。

វិធានការដែលស្នើសុំដោយសហជីពព្រះរាជអាជ្ញា

  1. 最高検察庁は、株式会社Nの投資家40名を対象とする逮捕状請求メモと馬見塚メモを直ちに保全し、作成者、決裁者、配布先を調査すること。
  2. 一括した属性、投資額又は株主名簿だけを基礎とする逮捕状請求を停止すること。
  3. 各投資家について、故意、共謀、虚偽認識、資金経路、逮捕の必要性を個別に再審査すること。
  4. 株式会社Nの確認書、申請資料、行政照会、株主名簿、株式発行、払込みに関する行政記録を、弁護側と裁判所が検証できるようにすること。
  5. 金本氏を「金額とかで」選別した経緯と、他の投資家へ捜査を広げる判断過程を公開検証すること。
  6. 逮捕対象者、捜査対象法人、逮捕予定、押収予定その他の捜査情報が記者クラブ等へ流れた経路を独立調査すること。
  7. 中野なぎさ氏、中野景太氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏、渡辺誠氏その他の制度設計・法人支配・資金移動に関与した人物を、一般投資家より優先して捜査すること。
  8. 医療法人新正会の社員構成、買収資金、譲渡制限株式、架空取引、議事録、関係法人との資金移動を調査すること。
  9. 医療法人新正会及び間柴グループの患者、入所者、利用者、家族、善良な医療・介護従事者へ不利益が及ばないよう、事業継続と現場保護を最優先すること。
  10. 株式会社Nの40名の投資家へ、証拠隠滅、供述誘導、口裏合わせ又は自白強要を目的とする接触を行わないこと。
  11. 裁判所は、40名分の逮捕状請求について、氏名と金額だけを差し替えた同一内容の請求になっていないか、厳格に審査すること。
  12. 経済産業省は、株式会社Nの確認書の現在の効力と、同社へ出資した投資家の制度上の取扱いを文書で公表すること。

馬見塚メモは予言書ではない 捜査の台本だった

馬見塚メモには、「検察庁には既に連絡、相談」「鹿児島地検、福岡高検」「告発、起訴、逮捕」「クライアント全部」「金額とかで」「相当な規模の事件になる」と書かれていました。

その後、中野爵喜被告が逮捕されました。

金本氏が「金額とかで」選ばれ、逮捕・起訴されました。

そして今度は、株式会社Nの投資家・株主40名へ逮捕状請求を進める方針が、国税と地検の内部から漏れています。

さらに、中野なぎさ氏、医療法人新正会、有限会社間柴メディカルサービス、譲渡制限株式、架空取引へ捜査が広がることまで、正式な発表より先に記者クラブ周辺へ流れています。

ここまで順番どおりに現実になれば、馬見塚メモは偶然未来を言い当てた予言書ではありません。

国税と検察が先に用意した捜査の台本です。

株式会社Nの投資家40名に共通しているのは、同じ会社へ投資したことです。

同じ犯罪意思を持っていたことではありません。

行政確認、公認会計士の説明、中野爵喜被告と中野なぎさ氏による会社運営を信じて資金を出した人々を全員逮捕するのであれば、エンジェル税制は投資促進制度ではなくなります。

国が確認した会社へ投資すると、数年後に検察から手錠が届く制度です。

事件の上流には、中野爵喜被告、中野なぎさ氏、中野景太氏、齊藤悟志氏、株式会社Nの申請と資金移動、医療法人新正会の支配権、譲渡制限株式を使った架空取引があります。

そこを調べず、株主名簿だけを見て40名へ逮捕状を請求するのであれば、国税と検察は事件を解明しているのではありません。

馬見塚メモを実行しているだけです。

これから逮捕状請求を受ける裁判官には、検察の台本ではなく、各投資家に固有の証拠を見ていただきたいと考えます。

「クライアント全部」は法的根拠ではありません。

「金額とかで」は検索条件であって、犯罪の構成要件ではありません。

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