目次
使用者は、同一労働同一賃金について、どの程度正確に理解をされているでしょうか?
多くの企業において、同一労働であれば、正社員とアルバイトというだけで、手当や賞与に差があっては行けないということになります。
ちなみにこれは、労働内容だけではなく、責任も同様に与えられている場合という注意点があります。
アルバイトの皆さんで心当たりのある方は、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。
もっとも、既存労働組合やそれを取り巻く資格者(医労連の永島Pや飯塚盛康社労士等)は、管理監督者も組合員になれないという立場を取り、業務委託者も労働者として救済しようとしません。
つまり、旧態依然の彼らは、決して、労働者を実態で見ることはありません。
このような旧態依然の考え方では、過重労働で過労死に追い込まれてしまう実質的な労働者が続出してしまいます。
首都圏青年ユニオンや医労連を例に取れば、組合費に執着し、憲法の要請には気づかず、労働組合法で定まっていることにしか手を出そうとしないのです。
しかし、同一労働同一賃金のように過去で議論されなかった考え方が続々と生まれてきていて、労働者の権利は拡充されてきています。
問題は、このような法整備がされても、憲法が期待した労働組合の要請に応えることができる労働組合が存在しないということです。
私たちは、労働者性を実態でとらえ、組合費を無料にすることで、緩い紐帯として、この要請に応え続けて参ります。
労働委員会から救済措置を求める必要がないと認定された法定超労働組合である当組合に是非ともお気軽にご活用ください。