世界初の無料ユニオンが労働局を法で糾弾
私たちの組合は、組合費すら受け取らない。なぜなら、この国の働く人々が、法の名のもとに苦しむのを見過ごせないからだ。
労働局が起こした事件の概要
ある現場で、労働組合の組合員たちが「リスキリング支援」に関する助成金の申請を、正当な手続きに則って会社を通じて労働局に申請した。国の政策に従い、労働者が技能を高め、経済に貢献する——ただそれだけの話だ。
にもかかわらず、労働局は「調査」と称して、何の予告もなく事業所に立ち入り、勤務中の労働者および休憩中の労働者に対して突如として質問を始めた。
接客業の現場において、「突然の訪問」は、すなわち「現場崩壊」を意味する。
- 勤務時間中の労働者が応対すれば、お客様に迷惑をかける。
- 休憩時間中の労働者が応対すれば、休息の権利が奪われ、過労の原因となる。
この状況を労働局は理解しているのか?
否。むしろ、組合が主導した申請であったからこそ、見せしめのように乗り込んできたのではないかとさえ思わせる強引なやり方だ。
労働局の行為に対する法的観点からの糾弾
この行為がいかに法的に逸脱しているか、我々はここに明確に示す。
労働時間・休憩時間への違法な干渉
労働基準法第34条は、「休憩時間は自由に利用させなければならない」と明記している。
労働局が行政機関であろうと、休憩中の労働者に対する任意の事情聴取を強行した時点で、法令違反である。
就業中の労働妨害と使用者責任の歪曲
また、労働局が勤務中の者に対して、業務を止めて応対するよう求めることは、使用者に対して間接的に「労働契約の履行を停止させろ」と要求するに等しい。
だが、労働契約の当事者は使用者と労働者であり、労働局ではない。
このような介入は、民法上の契約原則にも反するものであり、明確に権限逸脱の越権行為である。
行政調査の限界と任意性
行政機関は、調査においても憲法第35条の「住居侵入の禁止」や、行政手続法に基づく任意調査原則を尊重しなければならない。
にもかかわらず、今回の対応は事前の調整や配慮なく強行されたものであり、明らかに違法性・過剰性を帯びている。
無料ユニオンの声明:これは“公権力のパワハラ”である
私たちはこのような行為を、「労働局による労働者に対する公権力型ハラスメント」と定義する。
これはもはや行政ではない。現場と労働者の尊厳を踏みにじる暴挙だ。
行政が本当に「労働者保護」の旗を掲げるのであれば、まずは労働者の声を聴くべきだ。
突然の訪問ではなく、日程の調整、対象者の確認、現場との合意を経て、円滑で適正な手続による調査が当然である。
本末転倒の行政を正す
私たちは、世界で初めて「無料で」労働者を守るユニオンである。
だからこそ、行政の理不尽にも、怯むことなく声を上げる。
これ以上、行政の権威に隠れた横暴がまかり通るのであれば、今後は監督官庁や第三者機関への告発も辞さない。
労働者を守るべき立場の者が、現場と健康を損なっている現実に、私たちは今ここに異議を申し立てる。
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