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首都圏青年ユニオン連合会の評判に対するFAQ

目次

共産党を支持する方々からの当組合に関するよくあるご質問

当組合の以下の回答は、濱口桂一郎氏や塩見卓也氏のような、学問的内容にとどまるようなものではありません。

設立当初から、多くの労働者に知ってもらえるよう、以下の「3つの出来事」を発生させました。これらの「3つの出来事」を戦略的に用いて得た結果をQAにしてみました。

出来事
労働委員会の資格審査

当組合は、法人設立のために、法定内労働組合として発足しました。

出来事
UAゼンセンの壊滅事件

国内最大規模の法定内労働組合であるUAゼンセンから、すべての組合員が脱退し、法定超労働組合である当組合に加入しました。この事件によって、当組合は、国内最大規模の労働組合と比較しても、労働者から圧倒的に支持されていることを示すことができました。

出来事
グランティア事件

設立時には、資格審査を受けて法定内労働組合として認定されていましたが、労働委員会史上初めて、その形式基準を斬新に超えている法定超労働組合であることの認定を受けることができました。

上記の「3つの出来事」を用いて、以下のご質問に回答していきます。

労働組合は1人でも作ることが出来ますか?
また、行政機関への届け出や認可は必要ですか?

労働組合の結成は、日本国憲法によって保護されている労働者の権利です。
したがって、発起人を含めて2人以上の労働者がいれば、誰でも、労働組合を組織することができます。
もちろん、日本国憲法に定められた権利ですし、自分たちの手で結成し、自分たちの手で運営するものですので、労働委員会の許可は不要です。

労働組合として会社と交渉するためには行政などの認可は必要ですか?

労働者の団体(労働組合)が、会社との間で、従業員の労働条件(待遇等)について話し合い(交渉)をすることを「団体交渉」といいます。この団体交渉は、日本国憲法(第28条)及び労働組合法(第6条)によって権利が保障されております。そのため、労働三権の行使にあたり、行政などから許可を得る必要はございません。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法第二十八条

労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

労働組合法 第六条
労働組合が行政などの認可を受ける必要があるのは、どのような場合ですか?

以下のような場合に「限り」、労働組合法第2条及び第5条第2項に定められた要件を備えているかどうか、
労働組合が労働委員会の資格審査を受ける必要があります。
つまり、以下のような目的がなければ、労働委員会の資格審査は不要です。

  • 不当労働行為の救済を申し立てるとき
  • 法人登記をするために必要な資格証明書の交付を受けるとき
  • 労働協約の拡張適用を申し立てるとき
  • 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦するとき
  • 職業安定法で定められている無料労働者供給事業及び無料職業紹介事業の許可申請をするのに証明書が必要なとき

当組合は、上記の中で、法定内労働組合として法人登記をするために(②のために)、労働委員会の資格審査を受けました。
労働委員会の資格審査を受けて分かったことは、組合費を高額にする、組合専従者に高額の給与を支払う等の形式的要件さえ具備すれば、いつでも、誰でも、法定内労働組合を作ることができるということです。
もちろん、前例にならったままの法定内労働組合では、組合員は増えず、UAゼンセンのように壊滅してしまいます。

そこで、設立時には、法定内労働組合としてわざわざ資格審査を受けて法人設立し、後に、法定内労働組合を脱却したことを知ってもらうために、グランティア事件において、労働委員会に救済申し立てをしたのです。
この「設立時は法定内労働組合」だった当組合が、「グランティア事件において法定超労働組合」に変貌したことを法曹界に広めてくれたのが、プロバガンダ塩見卓也弁護士です。

不当労働行為の救済を申し立てとはどのような制度ですか?
どのくらいの時間がかかるのですか?効果はありますか?

不当労働行為を受けたと思われる際に、労働委員会に救済の申立てをすることができます。なお、「申立て」は、その行為があった日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年以内に申し立てなければなりません。
不当労働行為として争う場合、申立て、担当委員の決定、答弁書の提出、調査、審査計画、審問、最後陳述、意見聴取、合議、命令書の交付、命令の確定といった流れを審査だけでも目標で1年以上が設定されており、実際には、概ね2年もの期間をかけて行うことになりますので、効果は全くありません。

グランティア不当労働行為審査事件(以下、グランティア事件)とはどのような事件ですか?

東京都労働委員会が当組合の資格審査を行った結果、当労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しないため、「労働委員会の救済を受ける資格を有するものと認めることはできない労働組合」として申立てを却下した事件です。

グランティア事件の当組合は、労働組合としての活動が出来ないのでしょうか?

東京都労働委員会が行ったのはあくまでも申立てに関する労働組合の資格審査です。
つまり、法定内労働組合ではないということを判断したものになりますので、その他の労働組合としての活動を禁止しているものではありません。
また、そもそも、労働委員会は、労働組合の活動を禁止するような権限は有しておりません。

グランティア事件の当労働組合は、将来的にも資格審査にて組合資格を認められることはないのでしょうか?

労働委員会規則第24条には、「委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。」との規定があり、資格審査の認定を受けることは、十分に可能でした。
しかし、当組合は、組合費を無料とする組合の設立趣旨・理念に鑑み、労働組合の規約の変更を行うことを是としませんでした。

グランティア事件の当組合は、なぜ東京都労働委員会の提示した内容に変えなかったでしょうか?

理由は様々ありますが、当組合は、組合費を無料とします。
そして、「緩い紐帯」をつくることに重きを置いています。
具体的には、大会への参加等も義務付けず、組合員の組合運営に係る負担を金銭的にも活動的にも軽減することによることを目指しています。
つまり、当組合は、労働委員会の救済を求めるような弱い労働組合ではなく、多数の組合員が結集し、自主的に解決することができる強い労働組合に変貌していくことを、真に追求しています。

さらに、グランティア事件やUAゼンセン壊滅事件を実際に体験して、労働委員会の救済申し立てや資格審査は解決の一手段であるものの、2年以上の期間がかかっている制度そのものに全く意義を見出さなかったことになります。

グランティア事件の当労働組合は、「労働者が主体となって自主的に・・・組織する」という労働組合法第2条の要件をみたしていないとのことですが、強制的に集められた団体だったのですか?

そのようなことは全くございません。
労働組合法第2条の「自主的に」というのは、使用者との関係で対等であるということです。
つまり、会社の役員や総務部長といった「使用者の利益代表者」が加入する組合や、使用者から経費の援助を受けたりする労働組合は自主性を有しないとみなされることがあるという意味になります。
このことから当組合は、グランティア事件以降に何の支障もなく、取り消し処分もなく(そもそも、憲法上の権利ですので、行政機関は、取り消し処分権を持っていません)、ますます労働者への求心力が高まり、労働者が「自主的に」参加している状態です。
そもそも、有料の労働組合は、労働者が高い組合費を払っているから、「自主的に組織されている労働組合である」と評価してしまうのは非常に愚かでしょう。
むしろ、LINE等も無料になっているように、「多くの労働者が脱退することもなく、お金を払わないで永年にわたり加入しておきたい」という意思こそ重要であり、労働者が主体となって自主的に組織した労働組合であると評価すべきでしょう。

数年単位で争い続けるのは困難ですので、労働問題を早期解決する方法はないですか?

交渉力の高い労働組合の団体交渉では、企業との交渉が成立して、労働者との合意に結びつきますので、その場合、交渉日に合意まで至ることもあります。

平均値でみても1~2回の交渉で3割以上、4回までの交渉で6割以上が、合意に至ります。

そのため、労働問題の解決手段とし、団体交渉で解決する割合は5割を超えております。

不当労働行為の救済を申し立てとはどのような方が行うことができますか?

労働組合又は労働者個人が行うことができます。

なお、労働組合が申立てる場合には、「労働組合の資格審査」が必要です。

個々の労働者、両者の連名でも申立ては可能で、この場合、当然「労働組合の資格審査」は不要です。

不当労働行為の救済を申し立てが労働者個人で行えるのであれば、資格審査を受けた労働組合に入る必要はありますか?

組合費を搾取しないで、組合活動に半強制的な参加を強いることのない、真面目に労働者救済のための活動をしている労働組合に加入するのが良いと思います。また、不当労働行為の救済を申し立ては、長期間かつ個人でも行えることから、労働組合の解決手段とは成り得ないことは統計データからも見て取れます。不当労働行為の救済申立てを行っている労働組合や労働委員会の審査を受けることに注視している労働組合には注意が必要です。

労働組合として活動することに、労働委員会の許可は必要ですか?

労働委員会は、労働組合の資格審査など限定的な権限しか持っておらず、労働組合の結成は、日本国憲法によって保護されている労働者の権利ですので、活動においても労働委員会に許可を求める必要はありません。

これからの労働組合はどのようになりますか?

統計データを基に、高額な組合費を搾取し、政治活動に参加させているような労働組合は衰退していくと考えています。一方、労働問題は増加しており、解決するにも弁護士費用や高額な組合費が払えない労働者は多い状況は続くと考えています。そのような状況から労働者救済に注力した組合費のない労働組合は隆盛を迎えると考えております。

他にも疑問点や聞きたいことがあれば、労働者の皆様はもちろん、行政・労働組合・弁護士その他の士業、どなたからでもお問い合わせをお待ちしております。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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