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日本初!救済申立てをしない。法定「超」労働組合

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救済申立てをしない法定「超」労働組合

授業をしない武田塾というのが流行りましたが、彼らの非常に素晴らしいキャッチフレーズを拝借させていただくと、当組合は、

と言って良いでしょう。

これまでも労働者のミカタでは、当組合がなぜ組合費無料で活動するのか、救済申立てがいかに形骸化された制度か、について何度も触れてきました。

ですが、救済申立てという制度自体、一般的には知る方も少ないと思いますし、それ以前に、労働組合という団体すら、特に若い世代の方にとっては、言葉としては知っているものの、何がなんだかよく分からない、というのが実情です。

そこで、労働組合とはなんなのか、なぜ当組合は法定「超」労働組合として活動するのか、など改めて説明します。

労働組合とは

労働組合とは憲法28条によって保障されている権利を行使するための団体です。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

日本国憲法

この条文によって、労働基本権である

  • 団結する権利(団結権)
  • 使用者と団体交渉 する権利(団体交渉権)
  • ストライキなどの団体行動をする権利(団体行動権、争議権)

 の権利が保障されており、「労働三権」とも呼ばれています。

ニュースなどで横断幕などを掲げストライキを起こしている映像を見た事はあると思いますが、あれはこれらの権利によって認められてる労働組合の正当な行為です。

ですが、昔ながらの労働組合は過激なストライキ活動を行う事も多く、それが故に、労働組合に対して怖いイメージや悪いイメージがあり一般の人は敬遠しがちになってしまうため、労働組合に対する正しい知識が一般には浸透しづらいのでしょう。

労働三権は、企業に不当な扱いをされる事が歴史的にも多い社会的弱者である労働者を守るために、全ての法律の最上位にある憲法において、はっきりと明記される形で保障された非常に重要な労働者の権利であり、それを行使するために労働組合があります。

なお、労働組合は団体ですので、2人以上いれば誰でも労働組合を作る事ができ、1人でも労働基本権の全てを行使する事ができ、特定の企業に限定された組織でなくても、誰でも自由に結成する事が出来ます。

当組合が名付けた法定内労働組合とは

最高法規である憲法の第28条を受けて、昭和24年(1949年)に制定された労働組合法という法律では、労働組合法の中でのみ通用する定義として「労働組合」を定めています。

第二条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

労働組合法

労働組合法で定義される「労働組合」は、労働組合法で定められる様々な要件をクリアする事で「労働組合」として認められます。

労働組合は憲法で誰にでも保障されているはずなのに、わざわざ狭く解釈しなおして労働組合法の中だけでしか通用しない「労働組合」を作り出しており、これが非常に話をややこしくする元凶のため、当組合ではこの「労働組合」を労働組合法で定められた範囲内だけで非常に狭く解釈された労働組合として、「法定内労働組合」と分かりやすく命名してあります。

80年近く前に定められた法律によって法定内労働組合が作られ、そのまま現在も活動を続けている多くの法定内労働組合によって、一般の方が労働組合全般に対してイメージされるような悪い印象が与えられたと言っても過言ではありません。

もちろん、現在も活動する法定内労働組合でも、労働組合の存在意義に沿った正しい活動をする法定内労働組合も一定数はあると思います。

ですが、組合員から毎月の組合費を徴収し徴収した組合費を、組合専従者と呼ばれる組合のためにのみ働く組合員の給与や実効性の低い組合活動に充てるような、明らかに今の時代にそぐわない従来の組合運営方法では、一般に染み付いた悪いイメージが払拭されるほどの社会性が高い活動をする事は現実的にもかなり難しいです。

その上、日本共産党に傾倒した法定内労働組合は多数あり、彼らが積極的に悪いイメージを加速させる活動を広げるため、法定内労働組合も含めた労働組合の全てが一括りにされ、一般の目には「労働組合=悪」に写ってしまうのでしょう。

不当労働行為救済制度とは

救済申立てとは、不当労働行為救済制度の事を指し、これも労働組合法によって定められており、厚生労働省のHPに下記のように記載されています。

行政である労働委員会が、憲法で労働者に保障された労働三権の実効性を確保するために、労働三権を蔑ろにするような使用者に対しては行政命令を出す事ができる、という一見すると素晴らしい制度ですね。

しかし、この最高法規である憲法で保障された最も重要な労働者の権利を保障するために、労働組合法で規定されている救済申立てが、その役割を実効的に果たすどころか、むしろ最も保障されるべき労働者の権利を本質的には蔑ろにしており、労働環境の改善が一向になされない大きな原因の一つになっているのではないか、という本末転倒な実態であるという悲しい現実があります。

本末転倒な救済申立てを続ける法定内労働組合と労働委員会の実態

法定内労働組合と救済申立ての本末転倒で残念な現実

このように、労働者の権利は最高法規である憲法で保障され、さらには労働組合法という法律で、法定内労働組合まで定義し、厚生労働省の管轄下に労働委員会という組織も全国に設置し、救済申立てという労働者を救う正義の矛まで用意しており、なるほど、日本の法律や行政は、なんて労働者の事を想ってくれてるんだろう、このようにすら感じますね。

ですが、現実を見てみると、あまりにも本末転倒な結果になっており、およそ、わざわざ最高法規たる憲法に条文として明記してまで、歴史的に踏みにじられてきた労働者の権利を保障しようという先人達の想いは、悲しいかな、一人一人の労働者には全く届くことは無いといった結果になっています。

当組合は、随分と以前から、救済申立ての運用やもたらす結果について、強い疑義を持っていました。

労働者の皆さんも、救済申立ての制度が、果たして実際の労働者をどう救ってきたか、労働委員会による救済申立ての過去何十年に渡る実績を見ればご理解いただけると思います。

冷静によく見ていただけるとすぐに分かると思いますが、救済申立てをしてから、労働委員会が命令を下すまでに、何年もの歳月を要しており、ようやく決定される命令が、法定内労働組合の当初の申し入れ通り企業は団体交渉に応じなさい、などといった緊張感のかけらも無いもので、そんな無意味な命令を国民の血税で生きる行政の担当職員が総がかりで、下しているわけです。

あなたの給料が企業から差し止められ、その理由の開示等を求めて団体交渉の申し入れをし企業がそれを拒否したので、あなたが労働組合法に則り労働委員会に救済申立てをした結果、2年後に労働委員会から、全部救済します、企業は団体交渉の申し入れを受けなさい、という命令をいただくわけです。

笑っちゃいますよね?

我々は、救済申立てという制度の実態が、あまりにも浮世離れし過ぎている事があまりにも信じられず、本当にそんな形骸化した制度なのかを自分たちの目で確かめるため、絶対に労働者は救済されないだろうと理解しつつも、組合員の合意を得つつ、過去に救済申立ての制度を活用してみた事がありますが、やはり結果は悲惨なものでした。

もちろん、当組合は労働組合法そのものが全ての問題点の元凶であるとは考えていませんが、

  • 血税を使った労働委員会の職員の判断があまりにも労働者の実情を理解していないものである
  • 救済申立てができる法定内労働組合としての要件が全く時代に即していない
  • 専売特許である救済申立てをする事のみを使命としている法定内労働組合が多い

などと言った、致命的な欠陥がある事は疑いようの無い事実です。

多くの法定内労働組合は、労働者を半ば強制的に組合に加入させ組合費を徴収し、そこから組合専従者なる者達の給与を賄い、本当に困っている労働者にとっては何の価値もないような組合の活動費に充てられ、当然のように労働者からの支持もなく、世間から悪いイメージを持たれるか忘れ去られていくような団体になっています。

現代はテクノロジーが進化し、リモートワークやUber配達員など労働者の働き方は加速度的に多様化しているにも拘らず、労働組合法は80年前と同様に規約などの形式的な要件で法定内労働組合を定めただけのまま運用され、労働委員会も労働者の実態を到底理解してるとは言えない解釈を繰り返しているのです。

そしてあろうことか彼らは、労働組合は憲法で定義されているように労働者の自主性だけ保障される権利であるのに、法定内労働組合以外の労働組合の存在を頑なに認めず、「労働組合ではない」「非弁行為である」などという無茶苦茶な解釈を、組合費を徴収しながら声高に振りかざすのです。

最高法規たる憲法を補完する単なる基準でしかない労働組合法を、自分達の存在意義を守るために必死に守っている法定内労働組合は、労働組合法を盾にして組合費という利権にしがみついていると言っても過言ではありません。

そして、いつまで経っても、労働組合法の救済申立てをするしか手段のないような法定内労働組合は、もはや労働者に全く支持されておらず、労働組合の重要な要件であるはずの自主性すら、もはや全く無くなってしまっています。

労働委員会も予想外に法定内労働組合から救済を求められ過ぎている事で、労働組合の自主性の判断要素が、「組合費を払ってるか」くらいでしか判断しなくなっており、労働者全員が金銭を払ってる事が自主性がある労働組合となる、などというとんでもない論理に成り下がっているように強く感じます。

法定「超」労働組合としての労働者のミカタの使命

以上のような絶望的な現状を憂いて、当組合は、最高法規である憲法の趣旨に沿い、法定「超」労働組合としての活動をしています。

時代に即していない法律を、狭い視点で形式的にしか解釈できず、労働者の貴重な時間や国民の多額の血税を浪費し、数年を経過した後に、じゃあ団体交渉に応じて下さい、という的外れで悠長な制度を使っていては、当組合の組合員の大切な権利は守れません。

よって当組合は、少なくとも現状が好転しない限りは、救済申立てをしない法定「超」労働組合として、労働者の権利を本当の意味で実効的に守っていきます。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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