前回、ささきりょう弁護士のツイートをご紹介いたしました。
なお、首都圏青年ユニオン連合会は、首都圏青年ユニオン連合会という商標を登録しようとしましたが、首都圏青年ユニオンが既にあるので、商標登録を拒絶されています。
―「ささきりょう」Twitterより
というものですが、
「首都圏青年ユニオン」も慌てて商標の登録に動いたようですが、こちらも拒絶されています。
(下記画像をクリックすると特許情報プラットフォームJ-PlatPatでご覧いただけます)
(下記画像をクリックすると首都圏青年ユニオン商標登録の拒絶理由通知書全内容をPDFでご覧いただけます)
首都圏青年ユニオン連合会があるから拒絶されているわけではなく、労働組合としての活動を逸脱した内容を記載しているから拒絶されているというのが現状です。
当組合の動きを受けて、慌てて申請をしたのでしょうが、拒絶され、さらに訂正の上、申請をおこなっています。
もちろんこの作業には、弁護士もしくは弁理士が関わっているかと思いますが、果たしてその費用はどこから拠出されているのでしょうか?
今回も、組合員の同意もなく、勝手に組合費から拠出されていることでしょう。
商標の登録に関しては、いまだ審査中ですので、最終的に認められるかは特許庁の最終的な判断に委ねられていますが、組合活動を越権した行為を行うつもりだったようです。
なお、仮に、彼らが商標を得たからといって、何の役にも立たないことも前回のブログでお伝えした通りですので、仮に認められたとしても、組合費を無駄遣いしただけ、もしくは、一部の組合幹部の溜飲を下げただけという結果は明白です。
これからも、首都圏青年ユニオンの組合費を無題使いする動きから目が離せません。