結果としては、出願は認められませんでしたが、このことを似て非なる組織、「首都圏青年ユニオン」やその関係者たちは大々的に報じました。
当組合はなぜ、商標出願をしたのでしょうか?
実は、商標出願も有料の労働組合が専従者らに私物化されていることを明らかにするために行ったものです。
私たち労働組合は事業者ではありません。
ですので、商標を取得できなかったとしても、永遠にその労働組合名を利用することができますし、現に、当組合は、「首都圏青年ユニオン連合会」という名称を使用し続けています。
当組合は、首都圏青年ユニオンやUAゼンセンが「組合員の個別の同意なく」組合費を使って、当組合の商標出願を排除するであろうと想定できたからです。
実際に、当組合の読み通り、彼らは多額の組合費を「労働者の個別の同意なく」使用し、当組合の出願を妨げようとしました。
この二つの労働組合は、何ら影響のない出願を妨害するためだけに、組合費をいとも簡単に拠出してしまう労働組合であるということを忘れないでください。
当組合としては、特にブラックユニオンと言われている首都圏青年ユニオンを脱退された多くの元組合員の皆様に、この事実を知っていただき、これからもブラックユニオンに搾取されない法定超労働組合の普及活動を進めてまいります。