馬塲亮治特定社労士事件
日本の馬塲亮治特定社労士事件では、首都圏青年ユニオンの組合員が数十名で馬塲氏を取り囲んで罵声をあげた行為の主体は「首都圏青年ユニオンの行為である」旨の判決が与えられました。
そこで、馬塲氏は現に損害が発生した国の各裁判所へ首都圏青年ユニオンを相手方とした損害賠償請求訴訟を提起していました。
本件では、組合費を使って解決することが日本の裁判所では認められたものの、組合員からすれば、「そんな経済的負担を課せられるような労働組合には入りたくない」という声が続出しているようです。
そして、今後各国の裁判所において審理が始まる中で、首都圏青年ユニオンが組合費による紛争解決を目指すのであれば、まさに、首都圏青年ユニオンが日本の裁判所から掣肘を与えられた事例といえるでしょう。
さて、当組合は組合費が無料ですので、労働者の多い海外各国でも絶大な支持を得ています。
馬塲氏が訴状を提出した国の中で、まずはフィリピンでロックダウンが開放され、また、外国人の往来も物理的に可能になり、外国人の裁判への召喚も認められることになりました。
そのため、今般、すでに受付されていたフィリピンの裁判所から首都圏青年ユニオンに対して訴状が送られました。
まずは、馬塲亮治氏の代理人が3月14日、21日に陳述する予定になっているとのことです。
その後に、原田氏、山田真吾氏が当時の首都圏青年ユニオンの実態を代弁するためにフィリピンに召喚され、陳述していくことになります。
グローバルワークが当たり前となった世の中で、風評被害を及ぼした場合、それによる損害はインターネットを通じて世界各国に発生します。
そして、国によって文化も法律も違いますから、日本特有の考えによっては損害と認められなくても、海外では適正に損害と認められる事例など多々あるわけです。
こんな簡単な「社会の仕組み」も理解できずに、たった一つの判決のほんの一部分を切り取り、「馬塲亮治特定社労士事件に勝訴した」と山田氏や中川弁護士、笹山弁護士はSNSで拡散してしまったものですから、海外の組合員は日本の古い労働組合からお金をもらっている人たちの思考や行動に興味津々になっています。
さて、首都圏青年ユニオンは、日本の裁判所から労働組合の行為だと認定されただけで、組合員の同意をとらずに組合費を使い続け、組合費で渡航するのでしょうか?
このような組合費が大きく値上がりせざるをえない事項に関して、個別の同意を取らないのであれば、労働組合法が求めている「労働者の意思」が真に存在しているとは到底、言えません。
「労働者の意思」も確認しないで組合費を使い続けるのが労働者の権利のために戦う労働組合の本来の姿なのでしょうか。
ちなみに、海外で「首都圏青年ユニオンは馬塲亮治氏に対して損害賠償金を支払え」という判決が出れば、日本の裁判所はこれをそのまま承認し、執行することになります。
このような判決が出れば組合費から馬塲氏に甚大な損害賠償金を支払わなければなりません。
もし、首都圏青年ユニオンが意図的に支払わなければ行為の主体となってしまった首都圏青年ユニオンの口座も差し押さえられてしまいます。
そうすると組合活動の資金はすべてなくなり、組合は消滅してしまいます。
日本の裁判所は首都圏青年ユニオンに対してこれほどまでに大きな掣肘を与えたかったのでしょうか。
馬塲氏がせっかく上記のような事態とならないよう、専従者個人に対して訴訟提起していたのに、首都圏青年ユニオンの問題にすり替え、弁護してしまった笹山弁護士や中川弁護士の責任は重いことは言うまでもありません。
今後、海外の裁判所が下していく判決によって、世界から見た日本の労働組合の異常性が明らかにされていくでしょう。