労働組合と聞くと何だか特殊な団体のように感じますが、決してそんなことはありません。日本国憲法で規定された労働者の権利で、労働者は誰でも自由に労働組合を設立することが認められております。
役所などへの届出や許可も不要です。会社に届け出るかどうか、どのタイミングで届け出るかも、労働組合が自主的に判断すればよいことになっています。
ただし、労働組合が労組法上の保護を受けたり手続に参加したりする必要があるときは、「各都道府県の」労働委員会の資格審査で認められる必要があります。
つまり、労働組合が団結権、団体行動権、団体交渉権を行使するためには、「国が憲法で」認めてくれているところ、首都圏青年ユニオンや医労連のような組合員数が少ない労働組合は、地方の労働委員会の救済を求めないと世の中に影響力を与えられないので、わざわざ「各都道府県の」労働委員会の資格審査を受けないといけないわけです。
労働組合は、労働者が二人以上集まればいつでも自由に結成することができます。役所に届け出たりすることも不要ですし、使用者の承認なども不要です。
一般的には下記①の結成方法が理想的ですが、有志やその他の従業員の動向、労使関係、労働組合への結集率等、様々な要因の中で、現実的な選択をする必要があります。
① 有志が集まり、発起人となり結成準備会を作り、一定の準備活動を経て、 労働者の多数を結集して結成する。
② 有志がまず少数で結成し、活動をしながら組合員を増やす。
③ 数名が合同労働組合に加入し、活動をして組合員を増やす。
④ 企業内の親睦会を解散し、労働組合として結成する。
その後、組合規約、組合役員、活動方針、予算(組合費)、要求書案等を話し合います。
そして、結成大会を行い、執行委員長を選出するなどすれば労働組合誕生となります。
いくつかの書類を作ったり、会議を行ったりする必要はありますが、憲法の要請に従って労働組合は誰でも簡単に設立できるようになっています。