これまでもすでに、何度かお伝えしているとおり、首都圏青年ユニオン連合会は、法定超労働組合として活動を行なっております。
これは、活動の根底を労働組合法に置くのではなく、日本国憲法第28条においているという点において、既存の有料の労働組合とは一線を画しています。
では、労働組合に認められた権利とはいったいなんなのでしょうか?
憲法第28条は、労働者の労働基本権を単なる「権利」ではなく、憲法上の「人権」として保障し、この保障規定を受けて下級法では正当な労働基本権の行使について刑事免責、民事免責を規定しています。(使用者の不当労働行為も禁じています)
ですので、刑法35条にも定められているとおり、労働組合の団体交渉その他行為であっても正当行為であれば罰しないと定められています。
つまり、正当な行為に対しては、いくら使用者側が叫ぼうとも違法性を阻却されてしまうのです。
さて、ここで問題になってくるのが、労働組合の行為のうち、どこまでが合法でどこからが違法なのかという線引きです。
過去の判例を見てみると、
1、ビラで摘示された事実が真実であるか否か。真実と信じられる相当な理由が存在するか否か。
2、表現自体は相当であるか否か。
3、表現活動の目的、態様、影響はどうか。
(AIGスター生命保険事件の判例)
となっています。
正当な組合活動として、社会通念条許容される範囲内のものであると判断される場合には違法性が阻却されます。
この判例では、「ビラ」という表記がなされていますが、今現在においては、SNSも同様の取り扱いになると解されているようです。
ですので、このような態様を労働組合が団体行動の一環として行なった場合に、上場企業であっても、その顧問弁護士であろうと名誉毀損で訴えることができません。
しかも、既存の労働組合は組合員数も減少し、宣伝効果が非常に低いので経営者側としても意に会する必要がないといったところが現実でしょう。
永島Pが千歳会の記事を書いても、理事長を含め、経営陣にとってはびくともしないですし、うんともすんとも言わないのは当然の結果です。
他方で、首都圏青年ユニオン連合会のように拡散力の強い、組合員の多い労働組合の場合は、全く逆の対応になります。
株式会社ZERO−1ホールディングスの八代氏は、真実を暴露されては困ってしまうので永島Pと垣根を超えて情報交換していますが、2人が手を組んで労働者いじめを始める算段でもしているのでしょうか?
これからも2人の動向には注視をしてまいりますが、我々の正当な活動の前にはなす術もありません。