フリーランスと下請法
ITの発展などにより、既存の企業という組織にとらわれずに、フリーランスという新しい働き方で仕事をされている方も増えています。
そう言った皆様に是非とも知っておいてほしい法律が「下請法」。
耳にしたこともある方も多いかもしれませんが、この法律正式名称を「下請代金支払遅延防止法」と言います。
製造委託、修理委託、役務提供委託などがこの法律の対象となる取引となっています。
下請法は、製造業からサービス業まで幅広く適用され、フリーランスで働く個人の方も対象となります。
親事業者からの不合理な取り扱いをなくすために制定された法律です。
つまり、親事業者は、強権を発動して支払いを遅延させたりすることができない法律となっています。
しかも、労働者性が認められれば、労働基準法も適用されます。
具体的には、
・業務の依頼、指示に対して諾否の自由がない
・働く場所や時間が拘束されている
・発注者から業務遂行の指揮監督がある
・報酬額や支払日が、発注会社の社員と同じ
・発注会社の就業規則、福利厚生などが適用されている
・報酬が時間給や日給、月給といったように時間単位で算出されている
・業務に必要な道具が発注会社で用意されている
・発注会社からの業務だけを行い専属性がある
など契約上はフリーランスであっても、実態は労働者であると判断された場合には、会社側は労働基準法や最低賃金、法定労働時間などを守らなければならない義務が生じます。
フリーランスで働く皆さん、自分自身を守るために、この法律をしっかりと理解して、「おや、おかしいぞ?」と感じた時には、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。(労働委員会や法定内労働組合は、この働き方の多様性に非常に消極的ですが、それでは、これまでのように労働者は保護されません。私たちは組合費を無料にして、「数の力で」働き方の多様性が積極的に世の中に認知されるよう、積極的に活動していきます。)