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「労働組合=労働問題しか解決してくれない団体」ではない! ―超法規労働組合の大いなる可能性―|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

本日は、皆さんに首都圏青年ユニオン連合会の最終目的についてお話させて頂こうと思います。

首都圏青年ユニオン連合会は現在、
労働問題をメインとして紛争等の解決に尽力しております。

しかし、現在の世の中には、「労働問題」以外の問題も山積みです。
コロナ禍で激化する人種差別や外国人差別、根強い性差別、格差社会の拡大にセーフティネットから外れる人々。従来は、これらの社会を取り巻く多くの課題に対して、ボランティア団体、NPO法人、有志によるグループ、SNS上でのコミュニティなどがそれぞれの課題解決に向けて、それぞれ個々で活動を行ってきました。

しかし、皆さん、考えてみてください。
これらの多くの問題で悩んでいる大部分の人は「労働者」つまり、「労働組合が保護すべき人々」なのです。

そのため、本来の「労働者の福祉の向上」という目的のために活動する労働組合であれば、憲法で唯一保障されている法人格である労働組合を活用し、団結権、団体交渉権、団体行動権を使い、これらの問題解決のために尽力することが可能なのです!

首都圏青年ユニオン連合会は、現在でこそ「労働問題」のご相談を沢山受けておりますが、当初から、このように労働問題に留まらない社会課題の解決を目指すことを想定して活動して参りました。

そのため、労働委員会からは「従来の労働組合とは違いすぎる→法定内労働組合ではない」という決定をされてしまいました。

労働委員会は、歴史的に見ても、既存の法定内組合だけを救済するためにあるので、首都圏青年ユニオン連合会のように「より多岐にわたる社会問題を解決するような活動」をする労働組合は想定の範囲外になります。

しかし!
労働者のための組合が、労働者の悩みに寄り添って何がおかしいのでしょうか?

なぜ既存の労働組合は、労働者の多種多様な悩みに寄り添わなかったのでしょうか?

そもそも、「労働者のための団体」であるにも関わらず、労働者が抱える多岐にわたる困難のごく一部(労使トラブル)の問題しか解決してもらえないとすれば、関係のない組合員は減少していくというのは自明の理です。(自主性の名のもとに集会等に参加させられ、組合費まででとられるのですから。)

当法人は、憲法上の労働組合ではありますが、従来の労働組合や労働委員会が固執する「労働問題の解決のみ」を目的とした法人ではありません。

労働者が抱える全ての問題を社会に提起し、賛同者を募り、議論の輪を広げ、労働者が抱える多種多様な問題を解決することを目的としております。

性的少数者や外国人等、マイノリティに対する差別、賃金や待遇の男女格差、不妊治療と仕事の両立、ワンオペレーション育児、男性の育児休業の取得への圧力の問題、待機児童問題、少子高齢化に伴う人口減少、格差の拡大、すべては私達労働者の問題であり、「労働組合」が扱うべき問題なのです。

皆さんも、今までの「労働組合」の固定概念に縛られないでください。

従来の姿が憲法上正しいわけではないのです。

上記の社会問題でお悩みの皆さん、是非当組合と共に、問題解決のために声を上げましょう。

労働組合の一番の力は「数の力」です。どうか、皆さんの「声」を、社会を変える「力」に変えてください。

働く人のいかなる問題でもぜひご相談ください。ともに立ち向かいましょう!

次回は、「法定外労働組合」と決定されてしまった当組合が、どうして「救済申立を続けるのか」をお話させて頂きます。

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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