本当に労働者のために動いているのは有料の労働組合と無料の労働組合、どちらの労働組合でしょうか
千葉県医労連(千歳会労働組合)の専従者である永島Pは、いつまでたっても
「首都圏青年ユニオン連合会は労働組合にあらず」という主張を繰り返しております。この主張の根拠は、東京都労働委員会が労働組合法上の救済申し立ての資格がないと判断したという理由のみです。
しかし、上記の判断は、憲法で定められた団結権等について述べたものではなく、その下位法である労働組合法上の制度の利用の可否を判断したにすぎません。そのため、労働組合か否かという憲法上の権利の判断は何らなされておりません。
そもそも、日本は三権分立制度をとり、司法、行政、立法がそれぞれ独立して存在しており、行政が司法や立法の権限にまで踏み込むことは出来ません。
つまり、憲法で定められた労働者の権利に関して、「東京都労働委員会」という行政が「グランティア株式会社の救済申し立てという資料」だけで判断できるはずがありません。永島Pは、労働貴族として立場を守るために、憲法上の労働者の権利をどの使用者よりも低く認識していることがうかがえます。
これに対する確固たる証拠は、有料の労働組合であるにも拘わらず、長い間、組合費を減らすこともなく、組合員の団結する労力の負担を減らすこともしなかったことです。永島Pを含む有料の労働組合の専従者たちは、自身の立場を守るために、本来守るべき労働者に対して過分な負担を強いてきており、かつ、それを当然のこととして、負担を軽減する努力すらしていないのです。
このような労働紛争をビジネスとして捉え、稼ごうとしている労働組合に組合員が集まらないのは当然ですが、遂に社会福祉法人千歳会の中で首都圏青年ユニオン連合会の組織率が75%をこえました。つまり、良識ある組合員の皆さんなら当然お分かりかと思いますが、首都圏青年ユニオン連合会は、過半数どころか3/4を占める千歳会最大の労働組合となったのです。
従業員の大半を占める労働組合と、昔からあるがすでにオワコンの労働組合とでは、使用者側もどちらと交渉するのが賢明かは、火を見るより明らかです。
組合員が減ると、いずれは永島Pの給料も下がることになるのでしょうし、これは死活問題です。
この結果は、千歳会労働組合だけの問題ではありません。
いわゆる上部組織と言われる、千葉県医労連の責任でもあるのです。
医労連には、専従者と言われる組合活動を専門に活動する職員がいます。彼らの生活の糧はもちろん組合費から捻出されているのですが、組合費を払って、労働者のために活動すべき専従者は、これまで一体何をやっていたのでしょうか?
ITが普及して団結権に関して組合員の皆さまの負担を見直したり、組合費を毎年少しでも減らす努力をしたのでしょうか?
私たち首都圏青年ユニオン連合会は、専従者はおりませんし、誰一人給与ももらっていませんので、組合執行部の選挙も必要ないのです。組合員の中から自主的に手を挙げた方が自然に執行部に入れる、いわば、自主性の最も強い労働組合なのです。
さぁ、千歳会で働く皆さんからの審判は、明確に下されました。
組合費を払わずとも、組織し、交渉し、行動することができることが証明されたのです。
きっと、永島Pは、東京都労働委員会が下した先般の救済申立資格に該当しないという結果を拡大解釈し、首都圏青年ユニオン連合会が労働組合ではないという飛躍した主張を今後も繰り返していくのでしょう。
しかし、実は、そもそも、労働組合を法人として設立させるためには、法定内組合として行政機関が求めた規約としなければ設立自体が認められません。
つまり、法定内組合を超えて、組織をアップグレードするためには、私たちが今回取った手法で進めるしかなかったのです。このアップグレードをどの有料の労働組合もとらなかったのは、組合費をもらいつづけ、選挙という出来レースを明文化することで、表面上の自主性を、永遠に残していきたかったからでしょう。
最高法規たる日本国憲法において私たちは団結し、千歳会と交渉を続け、労働環境の改善を目指す、本来の労働組合の姿を体現してまいります。
義援金ゼロに向けての戦いはこれからも続きます。