今回の東京都労働委員会の初審決定には、憲法第28条及び労組法第5条第1項但書の趣旨に基づいた労組法第5条第1項本文及び同条第2項の解釈に誤りがあります。
2020年8月26日
不服の理由
【認定事実に対する不服】
初審決定書の前提となる公益委員会議決定書は、当組合が労働委員会の事情聴取内容について、「会計報告については規約改正の余地があるが、上記(5)の大会・役員に関する規定の根幹部分、すなわち「議決権を有する組合員」による組合の運営については規約改正の余地がない旨を答えた。」と認定しているが、事実の歪曲が認められるものであり(詳細につき下記)、当組合は、決して「規約改正の余地はない」といった規約改定につきおよそ一切の検討をしない旨の回答を行ったものではない。この点において初審決定は、認定を誤っている。
【判断に対する不服】
申立人の労組法第2条及び第5条第2項の該当性を否定し、申立人の申立てを却下した初審決定は、同法第2条により申立人に求められる労働組合の自主性の意義・内容・程度についての解釈、さらには憲法28条及び労組法第5条1項但書の趣旨を踏まえた同法第5条2項の解釈を誤っているというべきであって、かかる誤った法令解釈に基づく判断が不当かつ違法であるとの理由により(詳細につき下記)、本件申立てを認容し、上記「第2 不服の要点」欄に記載のとおり、申立人の求める救済命令を発すべきである。
再審査申立書(詳細全内容をPDFでご覧いただけます)
2020年8月27日
首都圏青年ユニオン連合会は外部から見て徹底した正体隠しが出来ているのか?(第二弾)なぜ、全くの第三者に対しては会計報告をしない仕組みにしたのか
首都圏青年ユニオン連合会として東京都労働委員会に対して報告していたように、首都圏青年ユニオン連合会は他の労働組合と異なり、WEB上での会計報告をしておりません。確かに、公開的な会計報告をした場合、労働組合法上の救済を受けるメリットを受けることは出来ますが、それと引き換えに、大きな制限を受けます。この辺りの理由や背景をお話ししていきます。
首都圏青年ユニオン連合会は外部から見て徹底した正体隠しが出来ているのか?いったい誰が執行部なのか?(首都圏青年ユニオン連合会のプロパガンダ永島氏の主張に関する補足
首都圏青年ユニオン連合会は無料の労働組合ですので、プロバガンダ永島氏との拡散を基に、首都圏青年ユニオン連合会のご説明。
2020年8月26日
首都圏青年ユニオン連合会は本当にまっとうな労働組合ではないのか?有料の労働組合の組合費にしがみつく人たちの意見は正しいのか?
歴史上初の決定であるため、どれほど大きな決定なのか、どのような背景があるのかについて、少しご説明させて頂きます。
2020年8月21日
歴史上初の自主性を最小限に留める労働組合の認定について
首都圏青年ユニオン連合会は、東京都労働委員会に対して、グランティア株式会社に関する不当労働行為救済申し立て(都労委平成30年不第76号事件)を行っておりましたが、令和2年6月16日付けで首都圏青年ユニオン連合会は労働者の自主性を求めていない労働組合として分類していただけることとなりました。これにより、首都圏青年ユニオン連合会は、自称ではなく、行政機関から決定を受けた、法定に収まらない最小限の自主性、無料の労働組合となりました。
千葉県医労連・千歳会:歴史上初の自主性を最小限に留める労働組合の認定について
歴史上初の自主性を最小限に留める労働組合の認定について千歳会労働組合員・千葉県医労連労働組合員の皆様へ
首都圏青年ユニオン連合会が関わる労働問題の実例を御覧いただけます。
▶▶「労働者のミカタ」Web ▶▶Twitter ▶▶Facebook ▶▶YouTube
フォロー、いいね!、チャンネル登録をぜひお願いいたします!
2020年4月13日
首都圏青年ユニオン連合会に加入した場合の特徴について、ご説明させていただきます。
特徴は、以下の2つです。
1.もらえる金額が最大値となる
2.早期に解決できる
労働問題については、
ユニオンに加入するのか、
弁護士・社労士に依頼するのか、
労基署に申告するのか、
それぞれにおいて、特徴があります。
首都圏青年ユニオン連合会に加入した場合の特徴:
1.もらえる金額が最大値となる
もらえる金額が最大値となるということについて、
弁護士や社労士であれば、法令と倫理規定の範囲内で、請求をすることになります。実は、この倫理規定は依頼者だけのために存在しているものではなく、社会秩序のために存在しています。そうすると、労働問題に置き換えた場合、依頼者は組合員ですが、士業自身の倫理規定によって、結果的に請求できる金額(もらえる金額)が制限されてしまう場合があるのです。具体的には、士業である以上、法律家として過去の裁判例等を根拠に請求していくことが求められております。労働者が会社から違法行為をされたことに対する慰謝料などは、本来労働者個々の精神的損害という目に見えないものに対するものなので、何が適切かはその労働者本人にしかわからないはずです。しかし、士業は労働者ではなく裁判例等を見て、請求額を決めることになります。
これに対して、首都圏青年ユニオン連合会は、士業の知識とノウハウを集結してはおりますが、労働者の集合体としての意思決定で行動しておりますので、士業と異なり、法令、判例等のみに基づかず、労働者の権利を最大限保護するために、士業にはない団結権、団体行動権、団体交渉権を駆使します。いわば、不誠実・悪質・不法な会社に対しては、組合員が望めば、インターネット上の団体行動権を駆使し、事実上の社会問題にし、会社の不法行為が公になることで、社会的制裁や金融機関等の信用失墜などを恐れた会社が労働者の権利を尊重した適切な、裁判例等を超えた和解金額を支払うことがあるということです。
2.早期に解決できる
早期に解決するというというのは、
弁護士や社労士であれば、最初から内容証明郵便によって請求根拠を明らかにして、この請求に応じなければ、弁護士が裁判をするというプロセスを採らざるをえません。
しかし、首都圏青年ユニオン連合会は、優秀な法律家が結集している労働組合ですので、これ以外の方法も採っています。一例ですと、貴方が組合員となり、首都圏青年ユニオン連合会が未払い賃金の請求文書を送ったにも拘わらず、会社が無視したとしましょう。そうすると、首都圏青年ユニオン連合会のコールセンター部隊が、社長、事務局、支店等に対して、「〇〇さんの未払い賃金の件で、請求文書もお送りしております首都圏青年ユニオン連合会ですが、書面を見られていないのでしょうか。同僚の貴方たちも、この位の金額の未払い賃金がある状況なのでしょうか」という電話をしていきます。過酷な労働環境に追い込まれている同僚への事実確認をしつつ、組合員勧誘も同時に進め、応じなければ催促されるたびに他の同僚にも知らしめられるかもしれない、という危機感を持たせます。不法なことをして労働者を離職に追い込んだのはその企業であり、さらに、その労働者が勇気を出して請求したのに、それを無視し、不誠実に返事を遅らせようとするのですから、非常に悪質です。そのような場合には、回答を得るための積極的な対応が必要ですし、また事実の隠蔽等も疑われるため、労働実態などの事実関係も早期に、幅広く行う必要があります。このような法律を無視する会社に対しては、日本の司法解決システムだけでなく、憲法上の権利を用いた合法的な回収方法もうまく駆使していくということです。ちなみに、士業は倫理規定等の問題から、このような電話をすることは、到底できません。
私たち首都圏青年ユニオン連合会は、労働組合として憲法で認められた権利を最大限行使し、組合員の方に対して、経済的利益の最大化、早期解決に重きを置いたサポートが出来るようにして参ります。