今回の東京都労働委員会の初審決定には、憲法第28条及び労組法第5条第1項但書の趣旨に基づいた労組法第5条第1項本文及び同条第2項の解釈に誤りがあります。
そればかりか、憲法及び労組法の精神に反する法制度運用が認められるものであり、
当然に不当性が認められるだけなく、労働委員会に認められた裁量判断の過程に、考慮すべき事項を考慮せず(審理不尽)、さらには考慮すべきでない事項を考慮(他事考慮)したことによる裁量逸脱濫用の違法性が認められます(行政事件訴訟法30条参照)。
首都圏青年ユニオン連合会は、将来、労働組合法の救済を受けたい労働組合のために、これまで既存の有料の労働組合が全く挑戦することすらしなかった、「組合員の真の自由な自主性」の存在を証明して参ります。
2020年8月26日
不服の理由
【認定事実に対する不服】
初審決定書の前提となる公益委員会議決定書は、当組合が労働委員会の事情聴取内容について、「会計報告については規約改正の余地があるが、上記(5)の大会・役員に関する規定の根幹部分、すなわち「議決権を有する組合員」による組合の運営については規約改正の余地がない旨を答えた。」と認定しているが、事実の歪曲が認められるものであり(詳細につき下記)、当組合は、決して「規約改正の余地はない」といった規約改定につきおよそ一切の検討をしない旨の回答を行ったものではない。この点において初審決定は、認定を誤っている。
【判断に対する不服】
申立人の労組法第2条及び第5条第2項の該当性を否定し、申立人の申立てを却下した初審決定は、同法第2条により申立人に求められる労働組合の自主性の意義・内容・程度についての解釈、さらには憲法28条及び労組法第5条1項但書の趣旨を踏まえた同法第5条2項の解釈を誤っているというべきであって、かかる誤った法令解釈に基づく判断が不当かつ違法であるとの理由により(詳細につき下記)、本件申立てを認容し、上記「第2 不服の要点」欄に記載のとおり、申立人の求める救済命令を発すべきである。
再審査申立書(詳細全内容をPDFでご覧いただけます)