前回も掲載いたしましたが、2020年8月20日に、共産党に近い、日本労働弁護団全国常任幹事や自由法曹団にご所属の渡辺輝人弁護士がTwitterで、
首都圏青年ユニオンに名前がそっくりの「首都圏青年ユニオン連合会」が東京都労働委員会から「あなたたちは労働組合ではない」と言われた事例。使用者側やその代理人弁護士は労働組合を正しく恐れていただきたいが、まがい物には毅然と対応していただきたい。
と発言をされました。
この際、東京都労働委員会が発出した文書を引用され、私たちを名指しで糾弾をしました。
しかしながら、この発言は、極めて大きな間違いです。
具体的には、この都労委の文書を見てみると、明らかです。
当委員会が申立人組合の資格審査を行った結果、資格審査「決定書」のとおり、申立人組合は労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しない。したがって、組合が労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認められないので、本件申立てを却下する。
したがって、組合が、労働組合法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできない。
つまり、救済申し立ての範囲を超えて、東京都労働委員会が「労働組合ではない」と決定したことは、どこにも記載がありません。
そもそも、当組合が「救済」を「目的」として申し立てたことに対して、東京都労働委員会は審査をして決定を出しただけなのに、地方公共団体の一行政機関が、制度の「目的」を超えて、「労働組合ではない」という決定が出せるわけがありません。
もし、労働組合が救済申し立てをしなければ、労働組合ではないという決定が出せない制度なのであれば、労働組合を監視する制度として、あまりにも受け身で、脆弱なものでしょう。
このように、労働者の皆さまの憲法上の権利を軽視するような発言は、首都圏青年ユニオンや医労連の加入率の歯止めのきかない減少傾向を見れば、ご納得のいくことでしょう。
彼らは、労働者の皆さまから全く支持も信頼もされていません。
皆様もまがい物には、十分ご注意ください。