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株式会社NAORUテクノロジーの正体は、母親が代表を務める合同会社ワカファミだったのか?

目次

景品表示法違反(ステマ行為違反)の発覚と顧客の信頼にも揺らぎ

当組合でも株式会社NAORUテクノロジー及び若林大樹氏の不法行為を取り上げてきましたが、様々な情報が追加で寄せられております。

当組合は、当組合の組合員だけでなく、消費者である労働者の皆様の生活と生命、身体を守るためにも、NAORUテクノロジーの不法行為による被害が少しでも拡大しないように、引き続き、当組合に寄せられた情報を拡散して参ります。

さて、NAORUテクノロジーの幹部は一体となって、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すステマ行為をしていた事実を前回、証跡と共に公開させていただきました。

その後、ナオル整体院に通われている患者様の信頼にも揺らぎが出て来ており、宣伝チラシの金額と実際の支払う金額が異なるという事態も起こっているようです。

当組合は、患者様や労働者の皆様を騙し続けるNAORUテクノロジーに対して、放置していてはいけないと、若林氏や林尚弘氏を通じて、再三にわたり警告してきました。

しかし、若林氏は、NAORUテクノロジーの評判が悪くなったためか、家族ぐるみでこの不法行為を行っていたことを露呈せざるを得なくなりました。

家族ぐるみで、不法行為を続けている「合同会社ワカファミ」とはどのような企業なのでしょうか。

合同会社ワカファミとは

株式会社NAORUテクノロジーのコーポレートサイトの企業説明のページが、株式会社NAORUテクノロジーから合同会社ワカファミという企業に変更されており、運営会社が変わったと思われます。(https://www.naoru.net/company)

2023年5月26日に設立された企業で、ホームページでは代表取締役は若林久美子氏になっています。多くの組合員から、若林大樹氏の母親であるとの情報も入っております。

まさに、身内のみの利益を重視し、若林大樹氏の「働く従業員にとって最大限の幸せを常に模索し続ける」と言っていた言葉とは裏腹に、若林家が幹部に対して不法行為を扇動する企業体質が露見しました。

さて、合同会社に代表取締役という役職はなく、これも、虚偽表示となり、ずさんな管理体制が見て取れます。

いよいよ正体が明らかになってきたわけですが、一連の不法行為の黒幕は誰なのか見ていきたいと思います。

〜追記〜

本記事を投稿した2日後の2024/2/15に確認すると表記が戻っていますね。迅速な対応で恐れ入ります。

NAORUテクノロジーの不法行為の実態

合同会社とは、社員が経営を行う会社のことで、社員(出資者)が1名の場合、当該社員が業務執行社員であり「代表社員」となります。

そのため、今回、若林久美子氏(以下、母親という。)だけが業務執行者になっていたことを鑑みると、若林氏(息子)は労働者のような立場であり、これまでの若林氏の様々な不法行為は、母親や株主の指示によって行われていた可能性が高いです。

いずれにしても、従前の不法行為は若林氏が株主に事業を報告した上で、株主が異議を唱えなかったために、行われたものです。

それに加えて、これらの業務執行者は若林久美子氏であることが分かりましたので、当組合は、若林氏、株主、若林久美子氏の全員に労働三権を行使することになります。

この実態を知らずに、日々の業務に従事している労働者のためにも、あらゆる関係者、取引先等に対し、本件収束のための協力要請を行うことも検討しております。

新企業(母親)まで責任がおよぶ可能性

本来、成人している息子の損害賠償や不法行為は、親の責任として問われることはありませんが、合同会社ワカファミの代表社員が母親であった場合、今現在も引き抜き行為や景品表示法違反などを行っていることからも、母親にも責任が及びます。

本来、不法行為を行っている企業の親会社や運営会社が変更されるのであれば、当然、後任の会社は、企業の信頼を回復し、市場での地位を再構築するために、徹底した改革と透明性の向上に注力するのが当然の責務です。

しかし、現時点では、全く不法行為を改めることなく、悪しき習慣を踏襲し続けています。

当組合は、同族経営自体を悪とは思っておりませんが、ジャニーズ事務所の性加害問題、ビッグモーターの不正修理、山田養蜂場元専務による盗撮事件など、同族経営の企業を舞台にした不祥事事件が続いていることからも、本件は、このような事件にもなり得るとして、注意喚起を続けて参りたいと思います。

被害が拡大方向に向かっているため、多くの方にこの実態を知って頂きたいと思いつつも、当組合としても、早期の解決を望んでおります。

決して、事態の悪化や長期化を望むものではありません。

健全な経営であれば、所有と経営の分離が原則ですが、健全な経営が前提にない状況においては、所有者である株主(不法行為によって莫大な配当利益等を得ているため)も、事業を執行する経営者(違法な事業を通じて役員報酬等を不当に得ているため)のいずれもが責任を負うべきです。

重大な社会問題として捉え、投稿を続けて参ります。

株式会社NAORUテクノロジー及び合同会社ワカファミにて、口コミの偽装演出や、前職企業のノウハウの窃盗等、不法行為を指示されて逃げることが出来なくなっている労働者の皆様は、これ以上、重大な不法行為に手を染めてしまう前に、いますぐ、当組合にご連絡ください。

第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法(不法行為による損害賠償)

第714条 

1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。

民法(責任無能力者の監督義務者等の責任)
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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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