馬塲亮治特定社労士事件において、裁判所は「労働組合」の団結権、団体交渉権、団体行動権に関して、組合員らが数十名で会社に押しかけた場合でも、またインターネット上で事件と関係のない事実を不特定多数の人物が閲覧できる状況に拡散したと主張が行われたとしても、ユニオンの一連の行為に関して「違法」という司法判断は下しませんでした。
この判決は、私たちのような組合費無料の労働組合にとっては、画期的な判決で、無料の労働組合の可能性を一気に開放される判決となりました。
つまり、有料の労働組合は無料の労働組合に進化しなければ、組合員が少ないので、せっかく、この裁判において、裁判所が開放したインターネット上で拡散する権利を生かすことが出来ません。
むしろ、裁判所は、Twitterなどでの情報発信は、社会に意見を広げる組合活動であるという判決を下してくれています。
これは、被告側弁護士も認めているところです。
首都圏青年ユニオン連合会は、法定超労働組合として、行政への通報、取引先、金融機関への要請を全組合員で(組合費無料であることの最大にして最強の拡散機能を自覚した上で)ダイナミックに権利行使してまいります。