首都圏青年ユニオン連合会は、憲法で保障された労働組合という法人格を有しています。
いわゆる「ユニオン」と呼ばれるものです。
他方で、社会を取り巻く多くの課題に対して、各地で、色々な方々が問題解決に取り組まれています。具体的には、ボランティア団体、NPO法人、有志によるグループ、SNS上でのコミュニティなどがそれにあたり、それぞれの課題解決に向けて、それぞれ個々で活動を行っています。
これらの活動されている方々のほとんどの方が、広義での労働者になります。また、これらの活動を通して支援する人の多くもまた、広義での労働者となります。
ということは、労働組合の本来の目的である、「労働者の福祉の向上」という目的達成のためであれば、これらのボランティア団体等についても、「労働組合」「ユニオン」を活用することが可能になります。
例えば、性的少数者や外国人等、マイノリティに対する差別や女性差別などの人権侵害の撤廃を求める団体が、その格差是正のために使用者企業に対して待遇改善を求めるといったことや、女性の社会進出を応援する団体や育児支援を行う団体が使用者企業に対して出産・育児と仕事の両立のための施策を求めたり、育児休業の取得の推進を求めるといったことはこれまでの活動の中でも行われてきていると思います。これについて、憲法で唯一保障されている法人格である労働組合を活用すれば、一団体として会社に対してただ改善を求めるというだけに留まらず、団結権、団体交渉権、団体行動権を行使して強力に個別事案を解決していくことが可能となるのです。
そして、そのような交渉や問題解決を行っているという実績をテコにして、社会に対する訴求力、影響力をさらに拡大し、社会問題の解決に資する活動を推し進めることができるようになります。
首都圏青年ユニオン連合会は、当初から、このように労働問題に留まらない社会課題の解決を目指すことを想定していましたので、労働委員会からすれば「従来の労働組合とは違いすぎる→法定内労働組合ではない」という決定を出してしまったのでしょう。
グローバルに見た際に、もっとも組合への加入率の低いのが日本であり、その結果を招いたのは、従来の労働組合で、その労働組合を救済して(手助けして)しまったのが、労働委員会ですから、従来の労働組合しか認めないという労働委員会のこの判断は、当然ともいえる一貫した判断です。
労働委員会は、歴史的に見ても、既存の法定内組合だけを救済するためにあるので、首都圏青年ユニオン連合会のように「より多岐にわたる社会問題を解決するような活動」をする労働組合は想定の範囲外になります。
もっとも、数ある社会問題の中で、労働問題だけに終始すれば、その労働問題とは関係のない組合員が脱退し組合員数が減少していくというのは自明の理です。(自主性の名のもとに集会等に参加を強制され、組合費まででとられるのですから当然です。)
他方で、首都圏青年ユニオン連合会では、私たちが各地で救済申し立てをすることで、労働問題以外にも困っている労働者がたくさんいることを認知してもらうことを真の一つとしています。実際に、この救済申し立ての決定を労働委員会に発表してもらうことを広報活動とすることで、広告宣伝費をかける必要がなくなったため、組合費を無料にすることができております。
また、この広報活動によって、ほとんどの相手先企業は折れて和解していますから、労働委員会の決定の内容自体は私たちの活動に影響を与えておりません。そもそも、二年もかかる労働委員会の決定など、すぐに問題を解決してほしい「労働者にとって」もはや何の意味もなしていません。
私たちは、労働委員会への救済申し立ての対象外の労働組合となっていますので、悪質な企業はこれを盾に団体交渉を拒否してきます。
しかし、これも組合費を無料にする仕組みの一つです。
どういうことかというと、このように、企業が、団体交渉の拒否をする背景は、労働組合法上の労働組合からの団体交渉を拒否したら罰則があるものの、憲法上の労働組合からの団体交渉を拒否しても罰則が規定されていないためです。
これが、私たち首都圏青年ユニオン連合会と団体交渉に応じない企業側のスタンスです。
つまり、「罰則がないなら相手にする必要がない」ということです。このような企業のスタンスは、働く企業に、値するのでしょうか?
ここで、真の目的にどう繋がっているかというと、最高法規たる憲法すら遵守しない企業ならば、女性問題や障がい者問題、ジェンダー問題などの諸問題についてすべてを無視し、あらゆる人権を無視しているのではないでしょうか?
そして、このような憲法を無視した行動をする企業を明確に浮き彫りにしていくのが、私たちの「救済申し立て」というツールの使い方となります。
さらにいえば、このような人権を無視する体質の企業の情報は労働組合だけではなく、社会問題に取り組むあらゆる組織に認識されるべきなのです。そのためのシステムを作るために、私たちは義援金をいただいておりました。
今後も、憲法違反の企業を社会問題に直面している皆様に広く知らしめていけるよう、「労働組合という法人格でなければ活用できない」労働委員会への救済申し立て制度を活用していきます。
働く人のいかなる問題でもぜひご相談ください。ともに立ち向かいましょう!