山川運輸(静岡県富士市)は過去に行った各乗務手当のカットや給与改定について、 従業員から個別の明示の同意を得ていないことを自認しておられます。私ども首都圏青年ユニオン連合会としては、勇気をもって反対の声をあげた組合員と共に強く抗議し、団結権・団体交渉権を行使いたします。
山川運輸: 合意無き賃金カット▶給与振込で納得したことになる?
山川運輸: 賃金カットに対する会社側との交渉の場所が遠隔地▶負担が大きい…
2020年6月1日
団体交渉開催の申入れ (山川運輸・代表取締役)
1. 交渉項目 2. 交渉日時 3. 開催場所 4. 出席者について
(全内容をPDFでご覧いただけます)
経過については、今後順次更新いたします。
山川運輸は、WEBでの団体交渉にかかる法令、判例が無いにもかかわらず、独自の理論をし続けることで、早期解決を害している状況です。
さらに悪質なのは、団体交渉においては、県をまたぐ移動はすべきでないと主張しつつも、山川運輸は県をまたがる営業を終始継続しています。
本来組合員の生活を優先すべきところ、会社の利益のみを優先していることは明らかです。
2020年5月22日
団体交渉開催の申入れ
1. 交渉項目 2. 交渉日時 3. 開催場所 4. 出席者について
(全内容をPDFでご覧いただけます)
2020年5月11日
山川運輸からの回答(回答書を画像としてご覧いただけます)
2020年4月29日
首都圏青年ユニオン連合会から令和2年4月29日付け回答書に対する回答
1 開催場所、出席者について
2 要求項目、場所、日時、録音等及び議事録について
(全内容をPDFでご覧いただけます)
2020年4月17日
首都圏青年ユニオン連合会から令和2年4月9日付け回答書に対する回答
1 開催場所、出席者について
2 議題について
3 日時、録音等及び議事録について
(全内容をPDFでご覧いただけます)
2020年4月3日
当ユニオンからの通知(全内容を画像としてご覧いただけます)
(本文抜粋)
令和2年2月28日に貴社に対し、 氏(以下、「 氏」という。)の未払い賃金につき、ご対応をお願いいたしましたが、令和2年3月19日に貴社より頂きました「回答書」(以下「回答書」という。)の内容は、お世辞にも誠実と評価できる内容ではございませんでした。
貴社は、過去に行った各乗務手当のカットや給与改定について、 氏を始め従業員から個別の明示の同意を得ていないことを自認しておられます。また、説明について個別に行うことなく全従業員に対して説明したのみであることも自認しておられます。そのような状況下において貴社は如何にして 氏が貴社からの賃金カットに「真意」に基づく「黙示の同意」があったなどとお考えなのでしょうか。貴社の回答書は「黙示の同意」という極めて不明確かつ勝手な解釈を行うのみで、肝心の合意に至った過程については「自由な意思と認めるに足りる合理的な理由」の「客観的な存在」についてすら何ら合理的な主張がありません。貴社の主張は、当時社長が全社員に対して説明した結果、労働者の権利を抑圧し、反対の声を封殺したとしか受け取れず、そこには何らの合理性も客観性もありません。
さらには、貴社回答書は、貴社からの賃金カットの強要に対し、勇気をもって反対の声をあげた 氏を暗に「普通の労働者」ではないと揶揄するものであり強く抗議いたします。労働者が使用者に対して即時適切な行動をとることが難しいことは労働法制、更には憲法の認める労働三権の根底にある極めて基本的な考え方であり、だからこそ労働者には労働組合が必要であり、団体行動権が必要とされる由縁であることは賃金減額に関する各裁判例に精通されている貴社ならば当然ご理解いただけているかと存じます。その貴社が会社から提案された労働条件に異を唱えたことの一事を以て「普通の労働者」ではないとして当組合からの要求も拒否することは、貴社が労働者の権利を蔑ろにするもの以外の何物でもありません。そもそも経営の逼迫はひとえに経営陣の責任であるにも関わらず、そのしわ寄せを労働者が被って当然という主張は、貴社に 氏及び貴社の労働者を尊重する気持ちが全くもって存在しないということを認識せざるを得ません。
つきましては、当組合は、団結権・団体交渉権を行使し、労働組合法第7条-2に基づき団体交渉の開催を下記のとおり申し入れます。
当組合と致しましては、広報書面及びDMを通じ、国内外含め約10万人存在する組合員に対して、 氏が貴社から強制的に差し引かれた金銭の支払い及び謝罪を求めることの署名活動を行う所存です。この際、当該署名活動で集まった貴社の姿勢に到底納得出来ない組合員については、貴社との団体交渉にも参加させて頂きますので、ご了承下さい。
なお、当組合は通常の労働組合と異なり、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等、人権派の士業従事者がメインとなり活動しておりますので、法的な観点からも有意義な意見交換が可能かと存じます。
2020年3月19日
山川運輸からの回答(回答書を画像としてご覧いただけます)
「黙示の同意」という極めて不明確かつ勝手な解釈を行うのみで、肝心の合意に至った過程については「自由な意思と認めるに足りる合理的な理由」の「客観的な存在」についてすら何ら合理的な主張がありません。また、当時社長が全社員に対して説明した結果、労働者の権利を抑圧し、反対の声を封殺したとしか受け取れず、そこには何らの合理性も客観性もありません。