山川運輸(静岡県富士市)は過去に行った各乗務手当のカットや給与改定について、 従業員から個別の明示の同意を得ていないことを自認していながら、退職した元従業員からの団体交渉の申し出に対し、新型コロナウイルスの影響などを盾に、いたずらに引き延ばすことで元従業員に負担をかけ続けています。
当ユニオンは、山川運輸に対し、団体交渉を申し入れたところ、県をまたぐ移動はすべきでないと主張しつつも、山川運輸は県をまたがる営業を終始継続しています。
今回の場合、元従業員の方の居住地がすでに本社や営業所を離れているため、当ユニオンとしても、元従業員が活動を希望する福岡での交渉を申し入れたところ、元従業員の方が当時勤めていた場所の近くを提案してきております。
一方で、新型コロナウイルスの影響で移動制限があるという、二枚舌を使っていたずらに、交渉を先延ばしにしています。
これは、元従業員の方に時間的、金銭的負担を負わせることで、交渉をあきらめさせ、泣き寝入りするようにしているにすぎません。
過去の判例によると、
①根拠を示さず自己の主張に固執する(東北測量事件 最高裁 H6.6.13)
②文書交換による主張のやり取りに固執し、直接交渉に応じないなど、無用な引き延ばしを行う(清和電器産業事件 最高裁 H5.4.6)
など、いたずらな引き延ばしは、誠実交渉義務違反と判断される可能性が高いです。
会社側は、労働組合からの団体交渉の申し入れに対して誠実な対応をしていると言えない状況が続いております。
団結することで会社側の対応も変化して参ります。
山川運輸で、不当に賃金カットをされた皆さん。
ぜひとも無料の首都圏青年ユニオン連合会に加入し、労働環境改善という当たり前の権利を勝ち取りましょう。
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