以前から、お伝えしておりますように、「首都圏青年ユニオン」幹部らによる馬塲亮治氏(組合費無料の労働組合の設立発起人)に対する威迫行為や名誉毀損に関する訴訟において、日本の裁判所は、これらの一連の行為は、「首都圏青年ユニオン」の組合活動であるとの判決を下しました。
当組合としては、彼らの組合費の使い方を最大の論点と考え、これまで馬塲亮治氏に裁判の動向を聞いて参りました。すでにお伝えの通り、本件においては、馬塲亮治氏の海外法人における損害額の方が甚大ですので、馬塲氏はコロナで渡航が難しくなる前に、海外でも提訴を行う準備を完了していたようです。
現時点で、決定をいたしました、
馬塲氏の弁護士は、以下の通りです。
(中国)
北京中凡弁護士事務所 主任弁護士 李勋辉 氏
(台湾)
Wasu Law Office 弁護士 Wasu Yok Koysiripong 氏
(フィリピン)
Britanico Sarmiento&Ringler Law Offices
パートナー弁護士 RODOLF C. BRITANICO 氏
いずれの弁護士も国際訴訟のプロフェッショナルとして活動をされております。
今回、3カ国で首都圏青年ユニオンに対して、訴訟が提起されますが、本件の対応に対して、多額の訴訟費用や渡航費用が必要になることが予想されます。
そして、この費用は、組合費から捻出される可能性が高いです。
もっとも、佐々木亮弁護士や東京法律事務所の笹山弁護士(笹山氏Twitter)、中川弁護士は、日本の裁判しか想定していなかったようで、そもそも、渡航制限がかかる前に海外で応訴できる対応をしていたのかを含め、首都圏青年ユニオンを取り巻く弁護士が顧問料に見合うだけの仕事が出来ているのかも、皆様にとっては大きな関心事でしょう。
今回のような訴訟において、果たして、首都圏青年ユニオン内部では、訴訟費用や海外渡航費用などについて、組合員にその使用が事前に連絡されるのでしょうか?
はたまた、そもそも労働組合とは専従組合員の私物化されたものであり、組合費の使用など事後報告で十分だということなのでしょうか?
首都圏青年ユニオンの組合員の皆さん!
自分たちの支払った組合費が、一体何に使われているのかをしっかり監視しましょう。
そして、その監視を通じて、首都圏青年ユニオンがより良い組合となって行くことを願って止みません。
本当の意味での「労働者が自主性を持った」労働組合は、首都圏青年ユニオン連合会です!