これまで、お伝えしてきたとおり、団体交渉権とは、労働者が企業側に労働環境の改善を求めるために、交渉をすることができる権利として、日本国憲法第28条に基づく権利として、裏打ちされています。
にもかかわらず、労働委員会による救済という2年以上もかかる解決策しか示されていないという一種の機能不全を起こしている現状を指摘し続けてきました。
国の手助けなしには解決が図れないというのはあまりにも、「自主性」に欠けるのではないでしょうか?
そして、最終的には法廷闘争となるわけですが、近年は弁護士ですら儲からないというご時世であることから、弁護士と既存労働組合が手を組んで、組合費をしっかりと搾取するという構図も生まれてきました。
確かに、インターネットやSNSが未発達であり、労働者一人一人では、さらに言えば労働組合ですら社会に対する影響力を持たなかった一昔前であれば、企業に対抗するには団体で交渉の場に赴くしかありませんでした。
しかしながら、現在においては、団結権と団体行動権を、テクノロジーをもって行使することで、企業と対等以上の交渉を行うことは十分可能であり、むしろ従前の団体交渉よりも効果的・効率的な交渉が可能となるのです。
私たちは、組合員を増やし続け、加えて組合員の負担を減らし続けながら、組合員の権利を保護・実現することこそが労働組合に真に求められる姿であると考えています。
関西生コン事件などに代表されるように、労働委員会による救済・助力に頼ることなく労働組合法第2条に定められる、労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ろうとすることも可能であるのです。
現在、労働委員会が介入できるは、労働三権のうち「団体交渉権」のみです。
これは、団体交渉権に頼らない労働組合が構築されてしまえば、労働委員会すら不要になります。
これによって、数億円の予算を捻出することができるようになります。
迅速化を図ると言いながら、2年もかかる、労働委員会にいったい何の意味があるのでしょうか?
事業仕分け、行政改革を圧倒的な組合員数で求め続け労働委員会の機能向上を図るもしくは新たな手法を考える時代がすでにきています。