団体交渉
世に言う、労働三権「団結権・団体行動権・団体交渉権」のうち、団体交渉権に限り、弁護士の介入を可能にしています。
もちろん、通常の団体交渉において、弁護士のみが出席すると言うことは不誠実交渉にも当たってしまうので、労働組合側、使用者側とも弁護士を「帯同」することが認められています。
他方で、団結権や団体行動権には弁護士が介入できる隙はありません。
つまり、これまで、首都圏青年ユニオン連合会を揶揄してきた弁護士のように食い扶持に困っている弁護士ほど、「交渉」と言う仕事は組合専従者よりも知識と経験があればよいだけですから、非常に重要な金脈となるわけです。
生命線といってもいいでしょう。
また、団体交渉権だけは、唯一テクノロジーによる代替が効かないとも言うこともできますので、今後、労働集約の典型業務として、激減していくことでしょう。ですので、困っている弁護士を救済すると言う意味合いにおいても、当面、代理交渉を委ねておけばよいでしょう。
もっとも、私たち首都圏青年ユニオン連合会といたしましては、団結権と団体行動権のみが労働組合にしか保有できない権利であろうと考えておりますので、労働三権の中の団体交渉権はもはや不要な権利であると考えています。
もちろん、これは法の要請でもありますし、労使が対等な立場において交渉のテーブルにつくと言う意味においては必要であると言うことは論を待ちません。
むしろ、有料の既存労働組合において、皆様の印象がそうであるように、千葉県医労連の永島Pや首都圏青年ユニオンの山田氏のように、知識不足、勉強不足の組合幹部が、組合費をあげ続け、組合員を減らし続けている状況においては、団結も団体行動もできないので、少数で団結して傷を舐め合っているに過ぎません。
結局、団結権と団体行動権ができないと、正常な交渉が思ったように進まないので、暴力的な交渉に移行せざるを得ないと言うのが、馬塲亮治特定社労士事件を見ても、分かることでしょう。
それは、永島PのSNSをご覧いただければ、火を見るよりも明らかです。
組合員の人権を無視し、我々を仮想敵とし戦うパフォーマンスを組合員に見せることで戦っているように装う必要があるわけです。
団体交渉が不要になると言うことは、労働委員会も不要と言うことになります。
労働委員会は、労働三権のうち、団体交渉の不誠実対応があり、救済を申し立てられた場合にのみその是非を判断し、措置決定を下すと言う判断しかできません。つまり、団体交渉を不要とすれば、労働委員会を廃止することもできるわけで、彼らにかかっている膨大な予算を削減することができます。
なにより、救済申立てから2年もかかる手法で、解決ではなく、措置決定を下すだけの組織の問題点が長きにわたり解決されない現状に気付きもせずに(気付いているのに何も対策しない方がより悪質ですが)存在し続ける組織に一体なんの意味があるのでしょうか?
こういった、無駄な労働組合や労働委員会はいち早く刷新していただき、真に国民の労働環境を守る組織を作り上げていくべきでしょう。