管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」を言います。
管理監督者に当たるかどうかは、肩書や職位ではなく、その労働者の職務内容、責任、権限、勤務態様、待遇などを踏まえて実態により判断します。
そのため、会社内で部長や課長などの管理職に就いている場合であっても、相応の権限や待遇がない場合には、法律上の管理監督者としては認められません。
明確な基準がないため判断は難しいのですが、
待遇面が不十分な場合、特に管理監督者になって残業代の支給対象外となることで、管理監督者になる前や残業代が支払われている部下よりも賃金総額が少なくなる、いわゆる「賃金の逆転現象」が起きている場合は、多くの場合、管理監督者性が否定されます。会社からは管理監督者と説明されていても、多くの方は法律上の管理監督者に当たらず、残業代を請求できます。
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