同一労働同一賃金と外国人技能実習生
同一労働同一賃金についてはこれまでもいくつか記事を掲載してまいりました。
今回は、表題の通り、外国人技能実習生にもこのルールが適用されるかという点についてです。
結論から申し上げますと、「適用される」です。
この制度自体は、外国人であるか否かを定めていないため、外国人技能実習生であっても適用されます。
同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることを目的としています。
ここでいう不合理な待遇差というのは、責任の程度も仕事内容も同じなのに、待遇が異なる場合をいいます。したがって、責任の程度の差に応じた待遇差にすることには何ら問題ありません。
技能実習生は事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者ですので、有期雇用労働者に該当します。
1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い場合には短時間労働者にも該当します。
したがって、技能実習生も、その他の短時間・有期雇用労働者と同様に、不合理な待遇差の解消に向けた取組の対象となります。
技能実習生の場合、精勤・皆勤手当などが、違法になりやすいケースと言えます。
外国人だから安い賃金で雇用できるという時代は既に終わっております。
そして、技能実習生の受け入れにおいては、行政書士の方などがその手続きをリードしています。
ですので、この記事をご覧になられた行政書士の先生方は、是非とも当組合を活用し、外国人技能実習生の皆さんの労働環境改善にお役立ていただければと考えています。
全ての働く人が働きやすい環境を目指して活動を進めていきましょう。