救済申立ての意義はあるのか
法廷内労働組合が救済申立てをすると結局どうなるか
法定内労働組合は、都道府県の労働委員会に救済申し立てをすることができますが、会社名や労働組合名は、中央労働委員会命令・裁判例データベースによって、すべて明らかになってしまいます。
データベースを見てみると、法定内労働組合は、手当たり次第に救済申し立てをするので、上場企業の名前も数多く連なっていて、このデータベースに会社名が記録されても、もはや、外から見れば、「共産党系の労働組合に因縁を付けられた企業」というくらいの印象しかありません。
労働委員会の決定で起こる企業や労働者への本質的な影響
他方で、採用する会社としては、司法手続きによって解決した労働者ではなく、「使用者に相手にされないような共産党系の労働組合に駆け込むような労働者」は雇いたくないわけです。つまり、採用する会社には、「採用の自由」があるわけですから、申し立ててしまった会社の労働者のダメージは計り知れないわけです。
労働者にとって、もっとも重大なことは、採用する会社のほとんどは、応募してきた労働者のバックグラウンドチェックをするため、このデータベースを活用して、在社時期と会社名が被っていた場合には、「何も関係のない同僚社員まで」トラブルメーカーの可能性が高いという印象から採用を見送られてしまうことでしょう。
労働者のミカタはどう救済するか
労働委員会の資格審査は結局なんなんだ?
つまり、資格審査で法定内労働組合として認められて、3年間近くも争ってきて、労働委員会から得られる効果は、
- 労働委員会から会社に対して団体交渉に応じなさい(要求をのみなさいではない)というだけの命令
- その会社にいた社員全員が転職時に採用されにくくなるという甚大なダメージ
のみです。
そんな現状に労働者のミカタが打ち出す本当の意味で社会のためになる取り組み
私たちは、「労働者のミカタ」というサイトを運営しているため、特に②のような「労働者を平気で売り飛ばし、社員全員の転職を妨げる」法定内労働組合を許すことはできません。
そこで、私たちは、無料の法定超労働組合として、このように事実上欠陥だらけの法定内労働組合を労働者の皆様のために無くしていく活動を始めます。
具体的には、このデータベースに掲載されてしまった会社の他の組合員から、救済申し立てをした社員の情報を同僚からの情報として、受領し、会社や社会からブラックリスト労働者というレッテルを貼られてしまった労働者をホワイトリスト労働者として、再び労働市場に戻ってもらえるようにしていきます。
首都圏青年ユニオン連合会は法廷超労働組合として社会的意義を追求します
労基法22条4項では、「使用者は」労働者の就職を妨害するためのいわゆるブラックリストを禁止していますが、「法定内労働組合」が労働者の就職を妨害するためのブラックリストは禁止していないために、このように労働者が法定内労働組合から組合費を搾取し続けられる事態が起きるわけです。
当組合は、ニンジャリポートという内部通報制度を強く推奨しており、同僚の皆様からの詳細な情報を得て、データベースに掲載されてしまったブラックリスト労働者を最小限に減らし、日本の失業率が減少していくように尽力していきます。
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