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労働三権の中で最も弱い権利は?

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労働三権とは、「団結権」「団体行動権」「団体交渉権」のことを言います。


団結権とは、労働者が労働組合を結成する権利。
団体行動権はストライキ等を行う権利。
団体交渉権とは労働者団体が使用者と交渉する権利です。

団体交渉権のみ、労働者の権利ではなく、労働者団体の権利であるということです。

さらには、団結権と団体行動権に関して、より実効性を高めるためには、数の力が重要になってきます。
他方で、団体交渉権はいかに小さな団体であろうとも、その交渉を企業側は無視することは違法とされています。また、労働委員会などによる調停など、非常に守られた権利となっています。

つまり、団体交渉権は、組合員数が少ない場合には非常に、効果的な権利と言えます。

本来ならば、多くの労働者で組織し(→団結権)、行動を起こすこと(団体行動権)の方が、企業側に対して大きな影響を与えられるのですが、団体交渉権を活用して活動するほかなかったのが、これまでの労働組合の姿です。

私たち、首都圏青年ユニオン連合会も当初はそうでした。
しかし、今となっては、組合員数も大幅に増えたことから、団体交渉権を行使する必要がなくなりつつあります。

というのも、団体交渉権は、労働委員会の救済措置などにより守られていますが、この救済にかかる期間が2年程度であることはすでにご承知の通りかと思います。

最近の事例で言うと、UAゼンセン傘下の某労働組合は、労働委員会の決定後に何の労働条件も変わらず、組合員は誰もいなくなり壊滅しました。

結局、労働委員会の命令は使用者に対して、「団体交渉をしなさい」と言うものに過ぎず、2年後もの期間を経たのちに、企業側が交渉のテーブルにつくのみの決定に過ぎないのです。
(交渉の内容までには干渉しないので、労働条件の改善が確約される制度ではないということです。)

そもそも、組合員数が多く、ストライキをされてしまうと売り上げが完全に下がってしまうような、直接的打撃を与えられる労働組合であれば、団結権と団体行動権を持つことがもっとも見えざる武器として脅威なのです。

首都圏青年ユニオン連合会が、これまでの労働組合と一線を画す形で、事業主を兼務する労働者を執行委員長に選出したのも、労働委員会がこれまで見たこともない組合規約にしたのも、全て連綿と続いた労働組合の現状と問題点を皆様に知ってもらうことと、加えて、既存の労働組合は、ぬるま湯に浸かってしまい、この考え方を理解する努力すら放棄してしまっていることを証明したかったからです。

(現に、これらの論点について、深く考えずに組合費から報酬をもらいながらPRしてくれたのが、共産党と密接に関係している首都圏青年ユニオン、首都圏青年ユニオン山田真吾氏東京法律事務所笹山尚人弁護士笹山氏Twitter)、中川勝之弁護士hamachanブログだったのです。)

そして、首都圏青年ユニオン連合会では、不当労働行為申し立て案件の大半は実は和解に至っています。もはや、2年もかかる労働委員会による救済行為は全く必要ないと言える状況まで来ています。

既存の労働組合は絶対に手を出さなかった、気づきもしなかった、退職代行も「交渉」が含まれないから、現代に台頭してきました。

本当に労働者のことを考えるならば、「時間のかかる交渉を進める」ことに何の意味があるのでしょうか。時間は有限です。誰もがすぐに次の職を見つけ、安定した生活を送りたいのです。

にもかかわらず、長々と交渉を続け、「我々は勝利した!」と、喧伝するだけの労働組合に一体何の価値があるのでしょうか?

永島Pは今回、首都圏青年ユニオン連合会の執行委員長の労働者性が否定されたことに関する意見をSNSなどで言及されているようですが、本当に組合員のことを考えているのは果たしてどちらでしょうか?永島Pが労働者だとすれば、彼は誰に指揮命令されているのでしょうか?

時間をかけ、組合費を搾取し、自分たちの生活を安定させる必要のある労働貴族には理解ができないのかもしれません。

首都圏青年ユニオン連合会は、働く皆様のことを第一に考えた組合費無料の労働組合です。一人で悩まず、まずはご一報ください!

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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