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労働三権とは
労働三権は、労働基本権とも呼ばれ、義務とともに発生する労働者の権利や労働者を守るための法律のことを指します。
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、
「団結権」
労働者が、会社側と対等な立場で話し合うために、労働組合を作る権利。また、労働組合に加入できる権利
「団体交渉権」
労働組合が、野党側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利
「団体行動権」
労働条件改善のため、仕事をしないで団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権
の総称を労働三権と呼びます。
これらは、最高法規である憲法で保障された権利ですので、労働組合からの適正な申し入れを無視することは、不当労働行為と言って違法行為になってしまいます。
私たち、首都圏青年ユニオン連合会は、労働者の権利を最大に活かすために、活動を行なっております。ぜひ皆さんご加入を!