
労働者のブラックリスト化と疑われるタイミーの評価・レビュー
労働基準法22条4項で禁止される労働者のブラックリスト化
国民の職業選択の自由は日本国憲法によって保障されています。
企業と1人の労働者の間にはとてつもなく大きな力の差があるため、労働者の権利は憲法で直接的に保障されており、それに伴って、労働基準法などを中心とした労働者保護のための法律はたくさんあります。
その中の規定の一つとして、労働基準法22条4項があります。
労働基準法
第二十二条 ④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
簡単に言えば、労働者をブラックリスト化してはダメですよ、という事です。
例えば、あなたが勤務していた企業を退職することになった時、その企業が転職先の企業に分かるように、あなたの悪い情報を提供したら、あなたは多分その転職先には受け入れて貰えないでしょう。
酷い場合には、たった一つの企業が主観的にしたあなたの悪い評価が、日本全国の企業に知れ渡ってしまい、もう働きたくても働けない、つまり生きていく事ができない状況に陥ってしまいます。
このような理由から、労働者をブラックリストにするような行為は、法令で厳しく禁止されているのです。
評価・レビューによるブラックリスト化はタイミーがやめとけと言われる理由の一つ
ここで気になるのは、タイミーの導入企業がタイミーを利用する労働者を、評価・レビューできる機能です。
最近ではUberイーツなどの配達員が、利用者から評価をうけ数値化されており、もしかしたらタイミーでの評価やレビューも、当たり前であるかのように感じてしまうのかもしれませんが、Uberイーツは、Uberイーツの配達員を、利用者が評価しているわけで、タイミーのレビューとは全く性質が違うものです。
タイミーでレビューをする企業とレビューをされる労働者の間には、明確に雇用契約があるため、労働基準法の対象となるのは明らかであり、タイミーの提供する労働者を企業が評価・レビューする仕組みは、ブラックリスト化の禁止に違反している可能性がかなり高いように感じます。
そこでタイミーの評価・レビューの仕組みを確認すると

- 仕事終了後に労働者の働きぶりをGood/Badやコメントで評価
- 評価・レビューは企業の任意であるが、評価は労働者のモチベーションに繋がる
- 他の企業が労働者を受け入れる際の参考になる
- 任意だがご協力いただけますと幸いです
と記載されており、タイミーはあくまでスキマバイトのマッチング業者であるからブラックリスト禁止の穴を上手に突いており合法です、というような誤魔化し論理での正当化すらされておらず、企業に対して労働者をブラックリスト化する仕組みを提供し推奨するという、真正面から労働基準法を破りに行くよう企業に要請するという、非常に由々しき状況となっています。
タイミーは本記事執筆時点で600万人以上が利用していると謳っており、600万人もの労働者が、タイミーを導入している多数の企業から評価・レビューされ、GoodだBadだのと見える化される環境を提供するタイミーは、巨大な経済圏で生み出した巨大な労働環境の中で、先頭に立って公然と労働者をブラックリスト化している、と言っても過言ではないでしょう。

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