同一労働同一賃金違反による未払い賃金をタイミーに請求することができます!
当組合では、タイミー社(以下、タイミー)の不法行為とも思われる実態の数々を取り上げてきました。(一部紹介)
今回、当組合の組合員からの通報により、新たな情報が入りました。
当組合として、 タイミーの労働問題による被害が組合員の皆様に少しでも拡大しないように、引き続き、団結権、団体行動権として記事を共有させていただきます。
タイミーを利用している企業は、未払い賃金を請求される恐れがあります
タイミー自身は、派遣会社ではなく人材紹介を行っている企業との主張を繰り返しております。
派遣会社として派遣契約をしていれば、タイミーが雇用主として労働者に対しての様々な法律上の義務を負うことになりますが、タイミーが主張しているような人材紹介の立場に立った場合、雇用主はタイミーではなく、飲食店などのタイミーユーザー企業(実態は派遣先)となります。
つまり、タイミーではなく、タイミーユーザー企業が労働者に対して責任を負うことになります。
一例としては、タイミーユーザー企業が、タイミーを利用した労働者に対して、同一労働同一賃金の支払い義務を負うことになります。
同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
※パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)
厚生労働省:同一労働同一賃金ガイドラインについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
タイミーは、タイミーユーザー企業の正社員(無期雇用フルタイム労働者)の業務とタイミー利用者の業務にどのような差異があるのかを全く考慮していませんでした。その結果、当組合の組合員は、タイミーユーザー企業の正社員と何ら変わらない業務をさせられていました。正社員と変わらないくらいの法違反の環境で労働を求められた結果、休憩も取れず、当組合に対して、未払い賃金を支払うように通報してきた方も多くおります。(この労働者の方が当組合に加入したことにより、タイミー社は約定の支払期日には大幅に遅れたものの、遅延損害金以外の賃金については、支払い済みです)
これは、当組合に加入した1,000名を超える組合員からの情報から明らかで、多くのタイミーユーザー企業で各種手当や賞与等の未払い賃金が生じてしまっている状態です。
以前、当組合で、未払い残業について取り上げましたが、2024年2月時点でも改善は認められないことが、明らかになりました。
タイミーを頻繫に活用している企業は、このように、未払い残業代だけではなく、同一労働同一賃金の義務違反が常態化しています。
もちろん、このような法違反は、労働基準監督署の是正勧告の対象になります。
タイミーユーザー企業は、多額の請求が来る前に、再度、タイミーの利用を見直しましょう。
労働者・タイミー利用企業は、逃げずに戦いましょう
労働者の皆さまは、生活費を稼ぐために、日々働いていると思います。
タイミーを利用して、未払い賃金が生じている場合、タイミーへの請求はもちろんですが、飲食店などタイミーユーザー企業に対しても、請求することができます。
労働者の皆様からは、一緒に働いた企業に対して、請求するのが心苦しいとの声も頂きますが、被害の拡大を防ぐためにも声をあげていきましょう。
タイミーを利用している多くの企業は、通常の賃金よりも高い水準で、タイミーに賃金を支払っていました。しかし、タイミーの脆弱な仕組みのせいで、多くの労働者への未払い残業代が生じている上に、同一労働同一賃金の未払い賃金も負っていることは納得し難い事態だと思います。
ましてや、タイミーを利用したことのある上場前の企業は、未払い賃金の解決ができるまで、上場は延期になるでしょう。それくらい、この安易で脆弱なサービスがユーザー企業に与えた甚大な経営上の損害は、タイミーが誠実に対応していくべき問題だと考えております。しかし、これまでのタイミーの諸問題に対する姿勢を鑑みると、サービスの改善、刷新は難しいところです。
そこで、ユーザー企業の皆様は、労働者から請求されたものを労働者の皆様と協力して、タイミーに簿外債務を生じさせたとして損害賠償請求し、企業価値を毀損しないようにしましょう。
タイミーが意図的に賃金を支払っていないと思われる事案がインターネットに投稿されており、同様の事案は当組合にも情報がよせられております。
タイミーは、脆弱なシステム管理によって、未払い賃金が生じている事実は認めており、この投稿からもタイミーを利用している労働者や企業は、タイミーの不法行為の被害者と言えます。
タイミーを利用している労働者は、日々の生活に困っている方が多く、このような未払い賃金は、当組合としては看過できない問題です。
被害が拡大方向に向かっているため、多くの方にこの実態を知って頂きたいと思いつつも、当組合としても、早期の問題解決を望んでおります。
当組合とタイミーは、まだ何の建設的な協議もできておりません。
問題が長期化するほど、退職者の未払い賃金の遅延損害金は加速度的に増えていきますし、これだけ、悪質であれば、付加金の支払いも必要になってくるでしょう。
労働者が退職した後の期間については、遅延損害金の利率を年14.6%として計算できますし、時効も5年となることが予定されています。つまり、タイミー利用者の殆どが「退職した後」であることを考慮すれば、当組合としては、タイミーから和解案が出てこない以上、タイミーに最大の金銭を請求できるタイミングで請求する予定です。
被害を受けたという労働者や企業の皆さまは、引き続き、是非、唯一の法定超労働組合である当組合にご連絡ください。
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