まずは、残業とはどこからのことを言うのでしょうか?
「決められている時間を超えれば残業じゃない?」と思う方もいるでしょうが、では、会社が10時間労働と決めていれば、素直に10時間働くことになるのでしょうか?
おそらく、一般的に定時=8時間という認識があるかと思います。
しかし、一方では1日8時間労働に満たない会社もあります。これらの内容の背景には2つの労働時間の定義がある事が言えます。
◼️法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法できちんと決められた労働時間のことで、原則的にこの法定労働時間を超えると残業となります。
法定労働時間は、「1日8時間、1週間40時間」となっています。
◼️所定労働時間
一方、会社では就業規則を作り、出退勤時間を決めています。
このことは、労働基準法でも決められており、所定労働時間と言います。
所定労働時間は会社独自で決められますが、上記の法定労働時間以内に抑えなくてはなりません。
1日7時間労働の会社もあるでしょうが、仮に1日8時間働いたとしても、法定労働時間には収まっていますので、正確には残業とは言えませんし、残業代を払うかどうかは会社規定によります。
しかし、仮に1日8時間以上働いた場合、法定労働時間を超えていますので、特別な場合以外は、残業代の支払い義務が発生します。
この残業代の支払いは義務です。
更に、残業代は通常の労働時間の賃金に1.25倍した割増料金で支払わなくてはなりません。仮に、1時間あたりの通常の労働時間の賃金が1,000円だとすると、残業代は1,250円以上で支払わなくてはなりません。