会社側が人を雇う際には、雇用契約と業務委託契約があります。
雇用契約ですと、社会保険料など法定福利費の支払いが発生してしまうので、最近では、「業務委託契約」で契約する企業も少なくありません。
会社側からすると「コスト削減」という観点で考えていますが、これを勘違いしている場合もあります。
◼️雇用契約とは
雇用契約とは、当事者の一方が相手方のために労働することを約束し、相手方が労働に対して報酬を与える労働契約のことを指します。
実務上は区別して呼び分けられている、正社員、パート・アルバイト、インターンなどの呼称は実は法律用語ではありません。
労働契約を結んだ当事者を「使用者」、「労働者」と呼びます。
労働契約に基づく労働者に該当するかどうかは、インターン等の呼称や、「労働契約書」等の契約書の表題に関わらず、「使用従属性」の実態によって判断されます。
「使用従属性」の実態から労働者に該当する場合は、残業代の支給、有給休暇の取得、労災保険等の社会保険の適用等、労働基準法や最低賃金法などの労働諸法令による保護を受けます。
一方、使用者は労働者に対して指揮命令を行うことが可能となります。
◼️業務委託契約とは
業務委託契約は、当事者の一方が注文主から受けた一定の事務(委託業務)を処理することや、仕事の完成を約束し、注文者が報酬を支払う請負契約や委任契約のことを指します。
注文主は依頼した仕事に対して報酬を支払うので、具体的な指揮命令を行うことができません。仕事を引き受けた当事者は、「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
自分の働き方に疑問が生じたときは、一度、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。